任意売却時にハンコ代を支払うケースがありますが、ハンコ代とは一体なんだろうと思われる方も多いでしょう。
そこでこの記事では、ハンコ代とその相場や生じるケースを解説します。
不動産の任意売却を考え中の方は、スムーズな手続きのためにも事前に知っておくと安心ですね。
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基礎知識として押さえておこう!任意売却で発生するハンコ代とは
任意売却の際、債権者に対し抵当権を解除してもらうために支払うお金をハンコ代と言います。
抵当権抹消に同意をもらうためには、書類への押印が必要です。
ハンコ代と呼ばれるのは、この理由によるのでしょう。
それ以外には、担保解除料とも呼ばれています。
任意売却では、抵当権を解除しないと不動産の売却はできません。
とはいえ多くのケースでは、第一抵当権者以外は配当がもらえないため、他の抵当権者は抵当権を解除しても利益はありません。
そこで協力してもらうために、ハンコ代としてお金を支払う慣習ができたのです。
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規定はある?任意売却時のハンコ代の相場はいくら?
複数の抵当権者が存在する場合には、第一抵当権者以外の債権者へハンコ代を支払います。
一般的に10〜100万円が相場と言われており、とくに決まった規定はないのです。
金額は抵当権者の順位により変わり、順位が高いほど金額も割高です。
しかし住宅金融支援機構だけは、ハンコ代の規定を設けています。
定められた金額は第二抵当権者30万円、第三抵当権者20万円、第四抵当権者10万円、あるいはそれぞれ残った元金の1割のどちらか低い方と示されています。
あくまでも住宅支援機構の規定ですが、この規定を参考にしながらハンコ代の交渉に臨みましょう。
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ハンコ代は発生するケースとしないケースがある
任意売却のハンコ代は、必ず発生するわけではありません。
ハンコ代が発生しない条件とはどのようなものでしょうか。
●抵当権者が一人の場合
●複数の抵当権者でも、債務の合計額以上の値段で売却した場合
抵当権者が一人だと、配分で揉める必要はないでしょう。
二者間で話し合いを進めるだけなので、ハンコ代は発生しません。
そして債務額の合計額以上で不動産を売却できた場合も、配分で揉めることはないのでハンコ代は発生しません。
とはいえ合計額以上の金額で売れる可能性はとても低く、まず期待できないでしょう。
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まとめ
任意売却時に抵当権抹消のお願いをするためにハンコ代を支払いますが、相場は決まっていません。
10〜100万円が一般的ですが、住宅金融支援機構だけは規定があるので参考にすると良いでしょう。
抵当権者が複数人いる場合には、事前にハンコ代を理解していると安心ですね。
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有限会社CSホーム メディア担当
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