相続問題を未然に防ぐためには、さまざまなケースを想定しておく必要があります。
相続人が兄弟のみの場合は、親や子どもの相続人とは異なる点があり、注意が必要です。
そこで今回は、相続人が兄弟のみのケースで遺産相続割合はどうなるのか、また注意点についても解説します。
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相続人が兄弟のみになるケースとは
民法で定められた配偶者以外の相続人の順位は、子どもや孫が第1順位、父母や祖父母が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となっています。
そのため、故人に配偶者や父母、子どもがいない場合は兄弟のみが相続人になるケースが起こり得ます。
また、配偶者や父母、子どもの全員が相続放棄した場合も、兄弟のみが相続人となるでしょう。
なお、相続放棄は借金などの負の遺産が理由である場合が多いため、他の法定相続人が放棄した遺産を受け継ぐかは慎重に検討する必要があります。
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相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合
相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合は、故人に配偶者がいる場合といない場合で異なります。
配偶者がいない場合、遺産のすべてが兄弟の法定相続分です。
兄弟が複数いる場合は、遺産のすべてを兄弟の人数で割る計算になります。
一方、相続人が配偶者と兄弟の場合は、配偶者の法定相続分は遺産の4分の3、兄弟は4分の1です。
兄弟が複数いる場合は、4分の1をさらに人数分で割る計算になります。
法律では、故人の配偶者には遺留分が認められています。
たとえば、故人が遺言で全財産を愛人に渡すと決めていても、配偶者は法的に認められた遺産の2分の1の遺留分の請求が可能です。
一方で、兄弟には遺留分がないため、そのような状況の場合に兄弟が愛人に遺留分を請求することはできません。
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兄弟のみが相続人の場合の注意点
兄弟のみが相続人の場合の注意点は、遺言書の有無を確認することです。
故人の兄弟には遺留分を請求する権利がないため、兄弟が相続人になっても遺言の内容によっては遺産を相続できません。
また、故人の直系卑属は本来の相続人が亡くなっている場合、孫からひ孫のように何代にもわたって代襲相続ができます。
一方、兄弟の場合は代襲相続が1代のみであり、故人から見た甥、姪だけが相続人になれる点には注意が必要です。
兄弟が遺産相続した場合は相続税額の2割加算の対象となるため、配偶者や父母、子どもが相続するよりも多く税金を払うことも覚えておきましょう。
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まとめ
故人の兄弟のみが相続人になるケースには、配偶者や父母、子どもがいないまたは全員が遺産放棄したケースが挙げられます。
配偶者がいない場合、兄弟はすべての遺産を受け取れますが、いる場合は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1を受け取ります。
故人の兄弟には遺留分の請求権がないため、遺言書がある場合は遺産が受け取れない場合もある点に注意しましょう。
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有限会社CSホーム メディア担当
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