身内が亡くなり、宅地などの不動産を相続した場合、相続税がかかります。
通常、同じ家に同居していた身内が相続する場合には、“小規模宅地等の特例”と呼ばれる控除を受けることができます。
これは残された家族の生活が、相続税の負担によって苦しくならないように考えられた、特例措置です。
では残された家族が故人と同居していなかった場合には、どうなるのでしょうか?
ここでは、故人と同居していない方が受けられる特例、通称「家なき子特例」についてご説明します。
「家なき子」の相続 家なき子特例とは?
同居中の家族が宅地を相続した場合、小規模宅地等の特例が適用されれば、評価額から80%差し引いた価格で相続税が計算されます。
残された家族の生活拠点を守るという趣旨に基づき、これまでは同居人以外の家族はこの特例の対象外とされていました。
しかし、転勤などの事情で同居できないために特例が適用されず、相続税が大きな負担になってしまうことを避けるために、この「家なき子特例」というものができました。
この子特例には、細かな条件もありますが、大きく分けると次の三点がポイントです。
「家なき子」の相続条件① 故人に配偶者も同居している相続人もいないこと
最もイメージしやすい例は、親と別々に暮らす子どもが実家を相続する、二次相続のパターンでしょう。
例えば、夫婦のうちの片方が亡くなられた場合には、配偶者が相続するので「家なき子特例」は適用できません。
夫婦の両方が亡くなり、その子どもが相続する際、夫婦と別居している状態であれば、「家なき子特例」の対象になります。
条件を満たせば、親子に限らず6親等以内か、婚姻3親等以内の親族による相続でも適用できるので、もっとさまざまなケースが考えられるでしょう。
「家なき子」の相続条件② 3年以上身内の所有する宅地に住んでいない
「持ち家に住んでいないこと」とは、賃貸マンションや賃貸アパートに住んでいるということです。
あくまでも「自分が住んでいないこと」が条件になりますので、投資用の不動産を持っている場合も、自身で居住していないので問題ありません。
しかし、結婚して配偶者が所有する不動産に住んでいる場合や、3親等以内の親族が所有する賃貸を借りている場合などは、持ち家扱いとなります。
この場合「家なき子特例」が適用されないので注意が必要です。
「家なき子」の相続条件③ 10ヶ月間は所有し続けること
相続はしたけれど、諸事情で住むことができない場合には、すぐにでも売却して処分してしまいたいと思うかもしれません。
しかし、この家なき子特例を受けるには相続が発生した日から最短10ヶ月間は所有し続けなければいけません。
なぜなら、「家なき子特例」は居住のために行われるのであり、相続人の生活を守るために税負担が目的だからです。
まとめ
現代では核家族が増え、就職などで親元を離れて暮らす場合が増えてきています。
相続税は、宅地などの不動産が多い場合には、金額的に大きな経済負担になりかねません。
別居している場合でも「家なき子特例」を使えば、同居している場合と同じような負担の軽減を受けられる可能性があります。
一度自分がどのケースに該当するのか、早めに調べておくと良いでしょう。
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