親が住んでいたマンションや戸建てなどの不動産を相続したら、「相続税はどれくらいかかるの?」と不安になりますよね。
また、自分が住まない家を管理するのはなかなか大変なので、それならいっそ売却して、マイホーム資金や子どもの教育費にあてようと考える方も多いでしょう。
しかし、不動産を売却したときには、売却による利益に対して税金がかかってしまうことをご存知でしょうか。
そこで今回は、相続した家の扱いに困らないように、親から相続した家の相続税を計算する方法と、売却したときにどのような税金がかかるのかについてご説明します。
亡くなった方の遺産を受け継いだとき、遺産総額の金額が大きいと「相続税」がかかります。
しかし、相続税という言葉は耳にする機会こそ多いものの、実際に相続税がかかるのは、全体の約8%の方だけというデータがあります。
残りの約92%の方は、相続する財産の総額が「基礎控除額」より少ないため、特別な税金対策をしなくても、相続税を払ったり申告したりする必要がないと言われています。
相続税がかかるか、かからないかに大きく関わる「基礎控除額」は、「3,000万円+法定相続人の数×600万円」という計算式で求めることができます。
たとえば、父親が亡くなって、相続人が母親・自分・弟の3人である場合、この計算式にあてはめると、基礎控除額は3,000万円+3人×600万円=4,800万円になります。
基礎控除額が4,800万円なので、4,800万円までの財産には、相続税はかかりません。
また、相続税は、引き継ぐ財産の総額を見て決められるので、家の相続税だけを個別に計算することはできません。
それに加えて、家の資産価値は経年劣化や周辺の土地の価格などによって大きく変動するので、一概に「いくらで買ったからいくらの価値がある」とは言えません。
相続税がかかるのか不安な方は、個別に専門家に相談すると良いでしょう。
相続税とは別の税金がかかる!?不動産を売却するときの注意点
不動産を売却したときは、仲介手数料や取り壊し費用などがかかるほか、売却によって生まれた利益が「譲渡所得」となり、課税の対象になるので注意しましょう。
「譲渡所得」は、下記の計算式で求められます。
譲渡所得 = 譲渡価格-(取得費 + 譲渡費用)
上記の取得費(買ったときの費用)には、親が不動産を買ったときの代金や手数料も含まれます。
また、取得費がわからない場合は、売った金額の5%を取得費にできます。
さらに、相続してから3年10か月以内に売った場合、支払った相続税の一定額を取得費に足すことができる場合もあるので、専門家に相談してみると良いでしょう。
上記のように不動産を売って得をした場合は税金がかかりますが、売って損をした場合はどうなるのでしょうか。
実は、そのときの対策として、不動産を売った年から最長4年、所得税・住民税などが軽減されて、損失を相殺できる制度があります。
あらかじめ知っておくと、損失があった場合も安心ですね。
不動産を相続しても、実際に相続税がかかるケースは稀です。
ただし、相続した不動産を売却する場合、それによって得た利益に対して税金がかかるため、注意が必要です。
不動産を売却する際には、専門家に相談して、損失を出さないような対策をしましょう。
私たち有限会社CSホームでは、不動産の売却時にお客様がより良い判断ができるように、その過程を常に大切にし、アドバイスをしてまいります。
阪神地域での不動産の購入・売却・有効活用などはぜひ、当社までお気軽にご相談ください。