所有している未接道物件を売ってしまおうとお考えではありませんか?
未接道物件は、買い手が付きにくいのが現実です。
しかし、売り方次第では売却できる可能性があります。
この記事では未接道物件とはどのような物件なのか、その売却方法についてご紹介します。
売却が難しいとされる未接道物件とは?
未接続物件とは、建築基準法上の道路と接していない物件です。
未接道物件と判断するポイントがいくつかあるので、ご紹介しましょう。
まず、周囲をほかの土地や崖、池などに囲まれている場合、道路に接していないため未接道物件となります。
このような土地は、袋地や無道路地と呼ばれます。
次に、建築基準法上の道路と接している部分が狭いことです。
接している部分(間口)が2m未満であれば、未接続物件となってしまいます。
これは、不整形地や旗竿地、敷地延長の土地などに多いです。
また敷地までの通路の間口が2m以上あっても、途中の通路幅が2mを下回ると未接道物件となってしまいます。
未接道物件は売却できる?
未接続物件は、売却が難しいのが現実で、それにはいくつかの理由があります。
まず一つ目は、建物の再建築ができないため、購入後した建物にそのまま住むかリフォームして住むかの2択しかないことです。
そのため、自然災害や老朽化で家が壊れても建て替えができず、利用できない土地だけが残ることになります。
二つ目は、買主が住宅ローンを契約するのが難しいことです。
これは再建築ができないゆえに、担保価値が低いことが要因となります。
買主は、現金一括もしくは消費者金融などから借り入れして購入することになり、資金に余裕のある方でないと購入は難しいでしょう。
このような理由から買い手が付きにくく、売却相場も通常の50~70%と低くなってしまいます。
未接道物件を売却する方法とは?
買い手の付きにくい未接道物件ですが、方法次第では売却も可能です。
まず、未接道物件のまま売りに出す方法です。
とくに隣地の所有者へ売却すると、隣地の所有者は自由に使える土地が増えることになるので、売却できる可能性があります。
また手を加えないことで、余分な手間や費用を減らすことができるのは、最大のメリットかもしれません。
次に、再建築可能物件にしてから売却する方法です。
具体的には間口を広げたり、家を後退させて接する道路の幅を確保したりすることで、未接道物件の条件を外し売却します。
また、リフォーム後に賃貸用物件として売り出す方法もおすすめです。
リフォームして住居の魅力を高めれば、入居希望者が増える可能性があり、上手くいけば収益も見込めます。
まとめ
売りに出しても買い手が付きにくい未接道物件ですが、方法次第では売却できます。
隣地の所有者に売却したり、リフォームして売却したり、いろいろな売却方法があります。
未接道物件の処分をお考えの方は、この機会に売却方法を検討してみてはいかがでしょう。
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