不動産を購入した際に支払ったときよりも、売却した金額が少ないと譲渡損失が生じます。
しかし、譲渡損失とは何か、実際に損失が出てしまった場合にどうしたら良いか分からない方もいるでしょう。
本記事では、譲渡損失が発生したときに利用できる特例などについて解説しています。
不動産売却における譲渡損失とは
譲渡損失とは不動産を売却した際に出る損失を指しています。
不動産の価値は購入時より売却時の価格が下がっているのが一般的です。
購入した際に新築で修繕やリフォームをしたとしても、たいていの場合は売却損が発生します。
得られた利益には、所得税と住民税が課税されるだけでなく復興特別所得税(平成23年12月2日から25年間)もかかるようになりました。
高く売れても税金の負担が大きくなるだけで、必ずしも収益が上がるわけではないのです。
損失が発生した場合、税金が発生しなくなるだけでなく、その他所得と相殺して所得税や住民税を減らせる軽減措置もあります。
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不動産売却によって譲渡損失が出たときに利用できる特例と利用条件
売却した年の所得が譲渡損失よりも低くければ、翌年以降の所得から特例が利用できます。
そして、譲渡損失が発生すると、売ることを控えてしまうオーナーが増えてしまいます。
それを抑制するための措置であり、期間は売却した年と合わせて最長4年間です。
譲渡損失の繰越控除は、買換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例と特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除です。
売却・買い換えする物件に対してはそれぞれに条件があり、それを満たさないと適用されません。
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不動産売却における譲渡損失で特例を受けるための確定申告の流れ
不動産売却で譲渡損失があったら確定申告によって特例を受けられます。
申告をしないと条件を満たしていても適用されませんので注意してください。
譲渡損失が発生した翌年に確定申告を実施し損益通算や繰越控除の適用を受けましょう。
控除対象によって必要書類が異なりますので、適したものを取り寄せて申告します。
新たに不動産を購入する場合には、売却または購入した不動産の登記事項証明書、住宅借入金などの残高証明書が必要です。
不動産を買換えしない場合には、売却した不動産の登記事項証明書と住宅借入金など残高証明書(譲渡契約締結日前日)で特例が受けられます。
確定申告時期は2月中旬〜3月中旬頃で、税務署の窓口・郵送やオンライン(e-Tax)で実施が可能です。
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まとめ
必ずしも損失が発生するとは限りませんが、そうなった場合には確定申告で特例を受けられます。
給与所得から繰越控除し節税につなげるには、申告の手続きをしないと適用されません。
特例の条件に当てはまっているのかを確認をし、早めに確定申告の準備を始めましょう。
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