実家が代々続く農業を営んでいる場合、相続が発生したときに受け継がれる農地の面積は膨大になりがちです。
面積が広い農地を相続する場合、高額な相続税が発生する可能性が高く、支払えるか不安を抱えている方も多いでしょう。
そこで今回は、覚えておきたい農地の納税猶予制度をご紹介し、手続きの方法や要件、注意点もお伝えします。
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農地の納税猶予とはなにか
農地の納税猶予特例とは、農業を営む人が相続をおこなう場合、相続人が農業を継続する間に限り、相続税の支払いに猶予が与えられる特例です。
相続により取得した農地や、贈与税納税猶予の対象となった土地、相続の年に生前一括贈与された土地が納税猶予の対象になります。
高額な相続税が発生する場合、相続人が農地を手放さざるを得なくなるケースが多く、農業人口が減る恐れがあることから、特例の制度が設けられました。
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農地の納税猶予を受けるための手続きや要件をご紹介
農地の納税猶予を適用するためには手続きが必要であり、猶予の継続を希望する場合は、3年ごとに手続きを繰り返さなければなりません。
手続きの手順ですが、農業委員会で証明書を発行し、相続税の申告期限内に税務署に報告をおこない、適格者証明書願を農業委員会に提出して、税務署に申告するのが基本的な流れです。
必要書類は、上記のものに加えて「特例適用農地の明細書」「特例適用の農地の該当証明書」「担保提供書」「抵当権設定登記申請書」になります。
被相続人が特例を適用するための要件は「被相続人の死亡日まで農業を営んでいた人」「生前に一括贈与した人」「死亡日まで農地貸付をおこなっていた人」です。
また、相続人は「相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も継続して農業をおこなう」などの条件を満たさなければなりません。
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農地の納税猶予を利用するときの注意点
農地を売却するなどして納税猶予が打ち切られた場合、納税猶予額に加えて利子税も納付しなければならないことが注意点です。
また、農地を相続したとしても、その農地を使って耕作をしなければ、特例は適用されません。
さらに、特例を適用できる人は相続人に限られ、農地を他人に譲渡した場合は納税猶予を利用できないため注意しましょう。
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まとめ
農地の納税猶予特例とは、農地を相続した場合に、相続税の支払いが猶予される制度です。
納税猶予を継続したい場合は、3年ごとに税務署で所定の手続きをしなければなりません。
なお、農地の譲渡などにより納税猶予が打ち切りとなった場合は、利子税を納める必要が生じることなどに注意しましょう。
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有限会社CSホーム メディア担当
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