親が他界すると、避けて通れないのが遺産相続問題です。
その価値や相続する人数にもよりますが、とにかく遺産があると何かと揉めやすく、身近な人が相続問題で苦労したという話を聞いたことがある人もいるでしょう。
そして特に揉めやすいのが、遺産に不動産が含まれる場合です。
せっかくの相続で揉めることを防ぐには、どうすれば良いのでしょうか?
相続遺産に不動産が絡むとなぜ揉めやすいのか
相続人が1人であれば問題ありませんが、複数人いる場合は「遺産が平等に分割されるか」が重要なポイントとなります。
法律でも相続人の立場によって相続できる遺産の割合は決められていますが、実際はそれと異なる不平等な配分を主張し、トラブルになってしまうケースが後を絶ちません。
しかし、遺産が金銭のみの場合は比較的平等に分割しやすくなります。
例えば、残された遺産が銀行預金2,000万円で相続人が2人であれば、1,000万円ずつに分ければトラブルにならないでしょう。
ところが土地や建物といった不動産の場合、平等に分割したくても真っ二つに分けたりすることはできません。
相続した不動産を全部売却してその売却益を等分する方法もありますが、何らかの理由でそれができない、またはしたくないと揉めるケースもあります。
相続人全員で不動産を共有持ち分にすることもできますが、そうすると将来その不動産を賃貸あるいは売却しようという時には、共有する人全員の合意が必要です。
共有している人が亡くなった場合はその子どもたちに相続されることになり、さらに権利を持つ人が増えることにもなります。
共有持ち分は控除等で有利になることもありますが、実際に洗濯すると相続した不動産の管理は難しくなると言えるでしょう。
相続した不動産を巡るトラブルを防ぐにはどうすれば良いか
では、相続した不動産を巡って相続人同士が揉めたり、大きなトラブルに発展することを防ぐためにはどうしたら良いのでしょうか。
それは、財産を遺す人が亡くなる前に遺書を残しておいて、どのように遺産を分けるか指定しておくことです。
さらに、不動産を売却して金銭に換えられるのであれば早めに売って、均等に分けられるように準備しておく方法もおすすめです。
まとめ
相続する遺産の中に不動産が含まれると、揉めてしまう可能性が高まります。
一旦揉めてしまうと、家族・親族の間に大きなしこりを残すことになります。
将来不動産を相続する予定がある方は、親や他の相続人も交えてどうするのか話し合っておきましょう。
兵庫県尼崎市で相続した不動産の売却についてご相談されたい方は、有限会社CSホームまでぜひお問い合わせください。