放置するとトラブルになる?知っておきたい不動産の相続登記の基礎知識とは

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親が亡くなると、実家や土地など親が所有していた不動産を相続しますよね。

 

その際、相続登記を行わないと思わぬトラブルになることがあります。

 

しかし、この相続登記とは何でしょうか?

 

また、発生するトラブルとはどのようなものでしょうか?

 

今回は、相続登記について知っておきたい基礎知識をご紹介します。


相続登記

 

不動産の相続登記とは何か?


相続登記とは、不動産を持っている人が亡くなったとき、その不動産を被相続人(亡くなった人)から相続人(その不動産を相続した人)に名義変更を行うことです。

 

被相続人から相続人へ名義が変わることを登記申請することで、正式に不動産の所有者が変わります。

 

ただ、これ自体は期限のある手続きではないため、放置しても法律上罰則はありませんが、別の問題が発生する可能性があります。

 

不動産の相続登記を放置することで発生する問題とは?


続いては、不動産の相続登記を放置すると起きる可能性がある問題をご紹介します。

 

起きる可能性がある問題は、以下の4点です。

 

1.相続人が増えて遺産分割協議でもめる

 

相続登記を放置したまま相続人が亡くなると、今度はその人の配偶者や子どもなどに相続権が発生し、新たな相続人が増えることになります。

 

例えば、父・母・長男・次男・長男の妻・長男の子どもが2人いたとします。

 

父が亡くなった後で相続登記をせず放置した状態で、更に長男が亡くなったとします。

 

父が亡くなった時の相続人は母・長男・次男の3人だけですが、長男が亡くなると更に長男の妻と子ども2人にも相続権が発生し、合計5人に増えてしまいます。

 

こうなると5人で遺産分割協議書を作成する必要がありますが、人数が増えるほど協議自体がややこしくなるため、話が一向にまとまらずもめることになってしまうのです。

 

2.相続人が認知症になると遺産分割協議が難しくなる

 

先の例で、仮に相続人の1人である母が認知症になったとしましょう。

 

認知症になると物事の判断能力が低下するため、当然遺産分割に関する協議もまとまりません。

 

認知症になった方がいる場合は、家庭裁判所へ成年後見人の申し立てを行ってから協議を進めることができます。

 

しかし、申し立てを行ってから手続きが終わるまで数ヶ月かかるため、その間は遺産分割協議をまとめることができません。

 

3.税金額が上がる可能性がある

 

先ほど、「相続登記自体は期限のある手続きではないため、放置しても法律上罰則はない」と述べました。

 

ただし、相続した不動産に相続税がかかる場合は話が別で、申告期限までに遺産分割や相続登記をしていなければ、相続税控除の特例を受けることができません。

 

特例が受けられないと税額がかなり高くなり、相続人の負担も重くなってしまいます。

 

4.名義がないにも関わらず固定資産税を払い続けることになる

 

固定資産税は、名義が被相続人のままであったとしても、その不動産に住んでいる相続人や、それ以外の相続人から徴収できる規定となっています。

 

このため相続登記が済んでいない場合は、自分の名義ではない不動産の固定資産税を払い続けることになります。

 

まとめ


相続登記を面倒だからと放置していると、思わぬ形でトラブルになる可能性があります。

 

後で「早めに話し合っておけばよかった」と悔やまないよう、相続登記の手続きや遺産分割協議は速やかに行いましょう。

 

尼崎市や伊丹市で相続した不動産の売却についてお悩みの方は、有限会社CSホームまでぜひご相談ください

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