不動産の相続登記の手続きについてご存知ですか?
不動産を相続すると相続登記を行って名義変更する必要がありますが、いざ行うとなるとどのような手順で行えば良いのか、分からないことが多いのではないでしょうか?
今回は、不動産の相続登記をご自分で行う際の手順をご紹介します。
不動産の相続登記をご自分で行う際の手順
不動産の相続登記をご自分で行う際の手順
1.物件の調査
最初に相続対象物件の登記事項証明書を取得し、登記簿を調査します。
例えば、相続対象物件の名義が父ではなく祖父のものだとしたら、相続人が変わってきます。
また対象物件の調査は、遺産分割協議書や登記申請書の作成の際に必要となります。
2.被相続人と相続人の戸籍謄本を集める
次に、被相続人と相続人全員の戸籍謄本を集めます。
このうち、被相続人の戸籍謄本については、出生から亡くなるまで全ての戸籍謄本が必要です。
なお、相続人の戸籍謄本は1通あれば問題ありません。
3.遺産分割協議と手続き書類の作成
続いて、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、残された不動産の分配を決める相続人全員による協議です。
協議で分配が決まったら、相続登記に必要な遺産分割協議書や相続関係説明図等の書類を作成します。
なお遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印が必要となります。
4.固定資産評価証明書の取得
相続登記の際は、登録免許税を納めなくてはなりません。
登録免許税は、固定資産評価証明書に記載されている固定資産評価額の0.4%となります。
相続登記の手続きには固定資産評価証明書も必要なので、他の書類と併せて取得しておきましょう。
5.法務局へ申請
必要な書類が揃ったら、法務局に行って相続登記の申請を行います。
申請の際には登記申請書を作成し、集めた書類と併せて提出したら終了です。
不動産の相続登記は思った以上に大変
不動産の相続登記は思った以上に大変
先ほどご紹介したように、不動産の相続登記の手続きは時間も手間もかかってかなり大変です。
特に、被相続人の戸籍謄本は出生から死亡までにまつわる全てのものを集めなければならないため、場合によっては離れた地域の役所に連絡して取り寄せなければなりません。
明治や大正など古い年代の戸籍謄本は、保管期限が過ぎていて破棄されているケースや、運良く残っていても内容が読みづらいケースもあります。
また、書類を集める過程でも多くの専門用語が出てくるため、それを理解しながら進めることも面倒です。
やっと申請したと思っても、不備があればまた法務局へ行かなければいけませんので、その点にもご注意ください。
まとめ
まとめ
不動産の相続登記の手続きはご自分ですることも可能ですが、実際にやってみるとその大変さに「二度とやりたくない」という人がほとんどです。
不慣れな手続きで大変な思いをしないように、相続登記はぜひ専門家に相談して行いましょう。
尼崎市・伊丹市で相続登記した不動産の売却を検討中なら、有限会社CSホームまでぜひご相談ください。