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不動産の相続問題!長男だけに相続させたい場合は!?遺言や手続きも

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カテゴリ:お役立ち情報

不動産をお持ちで、ご自身の死後の相続について悩んでいる方は多いと思います。

 

特に、先祖代々守り続けてきた不動産の場合、長男1人に譲りたいと強い希望がある方も少なくないはず。

 

相続がスムーズにいくように、ご自身が元気なうちに対策をとっておきましょう!

 

今回は、不動産を長男1人だけに相続させる方法をご説明します。


小さい家

 

不動産を長男1人だけに相続させる方法 基本的に家族全員の相続権がある


現在の法律では親の死後、すべての財産の相続権は配偶者や子ども全員にあります。

 

長男以外の子どもにも平等に権利がありますので、所有している不動産を1人の子どもだけに相続させることができないケースも。

 

長男だけに不動産を残したい場合は、生前の意思表示と手続きが必須となりますので注意してください。

 

不動産を長男1人だけに相続させる方法 対策


有効な対策のひとつは、遺言書の作成です。

 

遺言書には「自筆証書遺言書」と、公証人を交えて作成する「公正証書遺言書」の2種類あります。

 

多少費用は掛かりますが、さまざまなリスクやトラブルを避けるために公正証書での作成をおすすめします。

 

また、長男に不動産を生前贈与する方法も有効な対策です。

 

生前贈与は高い贈与税がかかってしまうと思われるかも知れませんが、相続時精算課税制度を利用すれば大きな節税になります。

 

不動産を長男1人だけに相続させる方法 相続には遺留分がある


長男1人に不動産を残したいと遺言書を作成したり、生前贈与であらかじめ長男名義にしたりなどの対策をとっておけば自分の死後も安心、と思われるかも知れません。

 

しかし相続には遺留分があります。

 

長男だけに不動産を譲ると遺言書に明記しても、遺留分として他の相続人が法定相続分の半分を請求できると法律で定められています。

 

ご自身の死後に権利を放棄することや、生存中に遺留分を主張しないという取り決めの手続きをしておくことはできますが、強制力はありません。

 

遺留分により家族の関係が悪化しないためにも、不動産以外の財産を分けることで折り合いをつけてもらうなどの配慮が必要でしょう。

 

自分の死後は財産の分配に関して意見できないのが悩ましいところですが、しっかりと意思表示をして相続人全員が納得できる形を残しておくことが大切です。

 

まとめ


遺産は多い少ないにかかわらず、親族同士のもめごとになる場合が多々あります。

 

しかし、大切な財産を自分の死後にどうしたいのか話し合うことは決して無駄なことではありません。

 

専門家に相談するなどして、円滑に相続が行われるように対策しておきましょう。

 

有限会社CSホームでは、尼崎市、伊丹市、宝塚市、西宮市など阪神エリアを中心とした不動産の売買・管理を行っております。

 

不動産に関するご相談は、有限会社CSホームまでお気軽にお問い合わせください。

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