不動産相続で揉めないために。兄弟間のトラブル事例

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この記事をご覧になっているみなさま。

 

相続問題について考えたことがありますか?

 

とくに兄弟のいるみなさまはどのように分割するのかなどご存知のない方も多いのではないでしょうか。

 

今回は不動産相続について、兄弟間でトラブルになる事例とその解決方法をご紹介していきます。


兄弟間での相続問題

 

兄弟間の不動産の相続について


そもそも兄弟間ではどのように相続が行われるのでしょうか。

 

基本的に親が亡くなった場合、兄弟間の相続は均等に行われます。

 

長男が多く相続することや、同居していた兄弟が多く相続するということは法律的には定められていません。

 

そのため、不動産の相続も含め、兄弟で均等になるように分割されます。

 

それでは次からは実際に起こりうるトラブルについてご紹介していきます。

 

兄弟間の不動産相続トラブル事例①遺産が不動産しかない場合


遺産が不動産しかない場合、遺産をどのように分割するべきかトラブルになる場合があります。

 

例えば、不動産の価値と同じ分の現金が遺産として残されていると、2人兄弟の場合は現金と不動産で分割することができます。

 

しかし、不動産の価値が高い場合、どちらが不動産を相続するか揉めてしまうケースがあります。

 

この場合、所有していた不動産を売却し、現金で等分できれば解決できます。

 

しかし、思い出のつまった家を売却したくないと思うことも想定されます。

 

それでは一体どうすれば揉めることなく相続できるのでしょうか。

 

この場合、あらかじめ遺言書を残しておいてもらうことが一番の対策です。

 

例えば、「所有している不動産は売却して分割するように」と指定されていたら、どちらを相続するかと揉めることはないでしょう。

 

また、売却は親の意向となるため、ほかの兄弟が売却したくないといっても、遺言書に残されてある以上は、売却の方向で話が進むでしょう。

 

兄弟間の不動産相続トラブル事例②所有していた土地に兄弟の家が建っている場合


次の事例は、親が所有していた土地に兄弟が家を建てていた場合の事例です。

 

この場合、家は兄弟が所有しているので、土地も相続できるものと考えがちですが、土地の名義が親になっている場合は、相続の対象となり、ほかの兄弟と分割する必要があります。

 

この場合の解決方法も上記と同じように遺言書を残してもらうことがよいです。

 

家を建てた時点でその家を建てた兄弟が土地を相続するということが遺言書として残っている場合、このように揉めることはないでしょう。

 

または、家を建てたときに親から兄弟へ生前贈与を行い、土地の名義も家の名義と同じ人にしておくと相続の対象から外れるので、揉めることはなかったでしょう。

 

まとめ


不動産の相続には遺言書を残しておいてもらうことが大切だということがお分かりいただけたでしょうか。

 

万が一のときに困らないように、不動産の相続について、早めに親御さまや兄弟と話し合うことをおすすめします。

 

私たち有限会社CSホームでは、多数の物件をご用意しております。

 

お引越しの際はぜひ、当社までお気軽にお問い合わせください。

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