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売却時に不動産会社と結ぶ「媒介契約」の種類と選び方

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カテゴリ:売却査定

売却時に不動産会社と結ぶ「媒介契約」の種類と選び方

売却では仲介をする不動産会社がパートナーとして大きな役割を果します。
そこで、不動産会社とかわすのが、3種類からの選択となる「媒介契約」です。
今回は、「媒介契約」の種類ごとの特徴や、契約をする際の選び方のポイントなどをわかりやすく解説します。

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不動産売却時の「媒介契約」3つの種類とは?

不動産会社との間でする「媒介契約」は、3種類があるので、それぞれの特徴や仕組みをみていきましょう。
まず、「一般媒介契約」とは、複数の会社に仲介を依頼できるなど、自由度の高さが特徴の契約といえるでしょう。
複数の会社に依頼できることで、不動産の購入検討層へ情報を届けやすくなることがメリットです。
自分で買い手を見つけて売買もできます。
業務状態の報告や、不動産物件の情報交換をするネットワークシステム「レインズ」への登録義務は、会社の任意です。
対して「専任媒介契約」は、1社にしぼって依頼する契約です。
そのため、不動産会社も熱を入れて販売活動することが期待できます。
1社との契約になりますが、レインズへの7日以内の登録義務がある点や、通常、2週間に1回以上の業務報告があることなど安心ですね。
自分で見つけた買い手との取引も可能です。
最後に「専属専任媒介契約」です。
特徴としては、自分で見つけた買い手との取引ができませんが、より厳しく対応が義務づけられた契約といえるでしょう。
レインズには登録義務があることはもちろん、5日以内の登録とされます。
業務報告は1週間に1回以上と義務化されています。

不動産売却するときの媒介契約の選び方と注意点

最後に契約の選び方のポイントや注意点をチェックしていきましょう。
買主探しなどに、より注力してほしいときは1社のみと契約する専任媒介契約や専属専任媒介契約を結ぶとよいでしょう。
1社のみのため、仲介手数料を確実に得られることが不動産会社にとってもメリットです。
複数の会社の競争によって、より有利な売却を狙いたい場合は、一般媒介契約を検討してみるのもよいでしょう。
いずれの契約の場合も、不動産の売却活動の状況がよくない場合など、解約を検討することも手です。
一般媒介契約は有効期間の指定がありませんが、基本的に、専属専任媒介契約と専任媒介契約は3カ月以内とされています。
解約を検討するときは注意点として、媒介契約書をみて、広告などの「途中解約」のペナルティなどがないか確認しましょう。

まとめ

不動産売却をする際、買い手を探したり、売買の交渉をしたり、あらゆる場面でサポートしてくれるのが不動産会社です。
ぜひ、希望する売却活動を進めるためにも、ケースにあわせて有用な媒介契約を検討してくださいね。
有限会社CSホームは、尼崎を中心とした売買物件を取り扱っております。
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