不動産の売却にはいろいろと書類の準備や手続きが必要になるもの。
少し面倒かもしれませんが、どれも然るべきタイミングでおこなうために事前に段取りを確認しましょう。
今回は、自宅として住んでいた不動産などを売却する時に手続きが必要となる「転出届」「転入届」「転居届」などによる住民票の移動について解説していきます。
不動産売却で住民票を移すなら適切なタイミングはいつ?
不動産の売買にはいろいろな手続きや準備が必要となりますよね。
とくに自宅として使っていた不動産を売却する時は、住まいとなる拠点が別の場所に移るわけですから、実にさまざまな変更手続きが必要になります。
住民票の移動のタイミングは、基本的に引っ越し後14日以内に済ませるのが原則。
つまり、たとえ買主が決まっていなくても、自分たちが生活の拠点を新住所に移したタイミングでおこなうことになります。
引っ越し後の住所とこれまでに住んでいた住所の県や市町村が異なる場合は、旧住所と新住所の2箇所でそれぞれ適切な手続きを済ませるのが一般的。
同一市内や区内などが新住所となる場合は、転入届のみが必要となり転出届の提出が求められれないこともありますので、該当する方は最寄りの市町村の役場などで確認しましょう。
不動産売却で住民票を移す際は期限がある?
住民基本台帳法では、引っ越し後14日以内に住民票を移す手続きを取るべきとされており、故意にこの手続きをおこなわない時などは過料を課されることがあります。
「転居届」が同じ市区町村内での引っ越しに必要となる手続き、「転出届」がほかの市区町村へ引っ越す時に必要となる手続き、「転入届」がほかの市区町村から引っ越した時に必要となる手続きになります。
ただし、新住所に住む期間が1年以内と決まっている場合や新住所が仮住まいで生活の拠点とはならない場合などは、これらの住民異動届の条件の例外になることも覚えておくと安心です。
住民票異動を忘れてしまうと、各種行政サービスを利用できなくなったり各種証明書が無効になってしまったりというデメリットもあるため、適切に対応しましょう。
不動産売却で住民票の手続きをするなら印鑑登録証明書も忘れずに
マイホームの売却で気を付けたいのは、売却が決まってから不動産の所有権移転登記のために必要になる印鑑証明書と住民票の関係。
同じ市区町村の中で引っ越しをする場合は印鑑登録の住所も自動的に新住所へと変更がおこなわれますが、市区町村の外に引っ越す場合は旧住所での印鑑登録証明書は無効となってしまいます。
そのため、家の売却がまだ決まっていない段階で引っ越しをおこなう時は、印鑑証明書について一度不動産仲介会社や司法書士事務所などに相談しておくと安心です。