
不動産を売却せずに生活保護は受けられる?受給の要件などをご紹介
生活保護を受給しようとする際に、売却できそうな不動産を所有していると原則として売らなければなりません。
しかし、不動産を売却してしまうと住む場所がなくなるなど、困ってしまう方もいるでしょう。
今回は、生活保護の受給要件や所有している不動産を売却しなければならない条件、売却後ももとの家に住み続ける方法についてご紹介します。
生活保護を受給するための要件とは
生活保護を受けるには、4つの要件を満たして支援が必要だと認められなければなりません。
現状で収入がない、あるいは行政が定める最低生活費を下回る収入しか得られていない方は、まず収入要件を満たしています。
次いで、動産や不動産など売却できるものは原則すべて売り、資産活用の要件を満たさなければなりません。
また、働く能力があるならば就労の必要がありますが、病気などの理由でそれが不可能ならば能力活用の要件を満たすことになります。
そして、親族などの扶養義務者がいる場合は、そちらから援助を受けるほうが優先です。
しかし、扶養義務者がいない、あるいは援助を断られた場合はその他の要件を満たすことになり、これらの4つの要件が揃ってはじめて生活保護が受けられます。
不動産を所有しつつ受給できるケースと売却を命じられるケース
資産活用の要件により原則売却が義務付けられている不動産ですが、場合によっては売却することなく住み続けることも可能です。
たとえば、今後働く能力の回復が難しいと考えられる高齢者のみの世帯であれば、不動産を売却せずとも生活保護を受けられます。
また、築年数が経過し資産価値がほとんどなくなってしまった不動産に関しても売却の必要はありません。
逆に資産価値が高く処分価格が著しく大きい場合は売却の必要があります。
また、所有している不動産に住宅ローンが残っている場合も生活保護は受けられません。
生活保護を受けながら今の家に住み続けるには
資産活用の要件を満たすために不動産を売却したとしても、必ずしも退去しなければならないわけではありません。
売却時にリースバックを利用すれば、引っ越すことなく今の家に住み続けられます。
リースバックは、売却した不動産を買主から賃貸物件として借りられる制度です。
リースバックで売却すれば不動産の所有権が不動産会社に移るため資産活用の要件を満たして生活保護が受けられます。
また、リースバックで売却した不動産は買い戻しの意向を事前に伝えておけば、お金を貯めて再び購入できます。
まとめ
生活保護を受けるためには資産活用の要件を満たさねばならず、原則として不動産の売却が義務付けられています。
しかし、条件によっては必ずしも不動産を売却する必要はありません。
売却したとしても同じ家に住み続けられるリースバックの制度もあるため、うまく活用することをおすすめします。
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