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水漏れのある家を売却する際の注意点を解説!

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水漏れのある家を売却する際の注意点を解説!

水漏れのある家を売却する際、その水漏れにはどのように対処すべきでしょうか。
そこで本記事では、水漏れのある家を売る際に生じる義務や責任について、解説します。
これらをふまえたうえで売却を進めないと思わぬトラブルが起こることもありますので、家の売却を検討している方はぜひご覧ください。

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家を売却したい!売主に水漏れの修繕義務はある?

結論から言って、家の売主には、必ずしも水漏れの修理義務はありません。
これは、売却したい家に水漏れが生じている場合、修理をせず値引きして売却することも可能だからです。
したがって、売主に水漏れ修理の義務はありません。
とはいえ、これはケースバイケースで水漏れ修理の義務が生じる場合もあります。
ここで踏まえておくべきことが「告知義務」です。
告知義務とは、売却対象の物件になんらかの欠損がある場合にそれを購入者に告知しなければならない義務のことです。
たとえば、地盤沈下やシロアリの問題、または周囲に葬儀場がある、などが告知義務の対象に該当します。
そして、水漏れも告知義務の対象の一つです。
そのため、水漏れがある家をそのまま売却するなら、購入者に必ず水漏れの件を知らせなければなりません。

家を売却したい!売主に生じる契約不適合責任とは?

もう一つ、家の売却に際して知っておくべきことがあります。
それは「契約不適合責任(旧名称:瑕疵担保責任)」です。
これは、家の売却後、もし契約の内容に反するような欠損が見つかった場合、売主が購入者に対して負う責任のことで、売却してから一年間はこの責任が継続します。
購入した家に不具合が見つかった場合、契約不適合責任をもって買主は売主に賠償金を請求してくるでしょう。
つまり、もし水漏れの事実を告知しないまま家を売却し、それが後になって購入者に発覚すれば、かなりの損失を被ってしまいます。
この責任は、売却してから一年間は継続するのが基本ですが、売主が個人の場合は2~3か月になることが多いです。
このようなトラブルを避けるためにも、水漏れを直さないのであれば必ずそれを告知したうえで契約する、もしくは欠損は無いものとして契約したいなら必ず水漏れを修理する必要があります。
売却方針に合わせてどちらが適切か検討してみてください。

まとめ

ここまで見てきたように、家の水漏れは必ずしも修繕する義務はありません。
しかし、契約内容によっては、売主に修繕義務が生じる場合もあります。
もしそれを怠れば、契約不適合責任によって大きな損失を被るので注意が必要です。
有限会社CSホームは、尼崎を中心とした売買物件を取り扱っております。
お客様に最適なサービスを提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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