不動産には整形地と不整形地があり、売却が難しいといわれる不整形地にあたるのが旗竿地です。
そのため、旗竿地の売却に、不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。
今回は、旗竿地でも高く売却する方法や注意点についてフォーカスします。
ぜひ、スムーズな取引のための参考にしてみてくださいね。
旗竿地の不動産を高く売却する方法やその特徴とは?
そもそも旗竿地とは、正方形や長方形などの整った形とは異なり、竿に旗がかかったような形状の不動産のことです。
特殊な形状のため、使い勝手の面などで、一般的に売却が難しいといわれています。
また、旗竿地のなかには、道路に接する部分の間口(竿部分の幅)が接道義務(2m以上)を満たしていない再建築不可物件も。
再建築不可物件は、接道義務を満たさなければ、建て直しなどができません。
そのため、買手に敬遠される原因となってしまいます。
それでも高く売るための方法は、
●隣人へ売却の相談
●専門の不動産会社をみつける
です。
隣人も同様に間口で困っている場合は、売買によって接道義務を満たせるため、応じてもらいやすいでしょう。
不整形地が得意な専門の不動産に仲介や買取を依頼する方法もあります。
独自のノウハウがあるため、スムーズな売却ができますよ。
とはいえ、以下の特徴を満たした旗竿地なら、より高く売れるケースもあるでしょう。
●日当たりがよい
●立地がよい
●通路(竿部分)が広い(駐車スペースにできる幅3m・長さ5.5m以上が目安)
旗竿地のデメリットとして挙げられることの多い点をカバーできているのがポイントです。
旗竿地の不動産売却における注意点をチェック
続いて、旗竿地の不動産売却における注意点についてご説明します。
建物は事前に解体しない
先述した通り、再建築不可物件の場合は、解体すると再建できずに不動産の価値が減少してしまいます。
更地は、住宅用地とみなされず、固定資産税が上がってしまう可能性も(軽減措置を受けられなくなるため)。
販売活動が長引く可能性も考えて、なるべくコストをかけないよう配慮しましょう。
接道義務を満たしていない場合は説明を忘れずに
通常の不動産取引は、接道義務を満たしている前提で交わされます。
そのため、接道義務に関しての説明を怠ると、損害賠償を請求されるケースもあるので注意しましょう。