不動産売却で得た利益にも、税金がかかるのをご存じですか?
売却益にかかる税金のなかでも、特に税額が大きいのが「譲渡所得税」です。
せっかく大切な不動産を売却して得た利益ですから、できることなら少しでも税金を安くおさえたいですよね。
そこで今回は、不動産の売却益にかかる「譲渡所得税」について、譲渡所得とは何なのか、そして税率はどの程度なのか、ご紹介していきます。
不動産の売却益にかかる「譲渡所得税」とはどんな税金?
不動産売却で発生する税金としては、「譲渡所得税」「印紙税」「登録免許税」「消費税」などがあります。
そのなかでも、売却益に対して課税される「譲渡所得税」は高額になることが多く、売り手にとって負担の大きい税金です。
ただし、譲渡所得税がかかるのは、あくまで「売却益」(譲渡所得)が出たときのみ。
なので、まずは「譲渡所得」について正しく理解しておく必要があります。
譲渡所得とは、「譲渡価格」から「取得費」や「譲渡にかかった費用」を引いたもののことです。
つまり、不動産を売却して得られた金額から、不動産を購入して売却するまでにかかった費用を差し引いた金額のことを指します。
もし2,000万円で不動産を売却したとしても、その不動産を購入するためのお金や売却諸費用などで2,000万円以上が必要だった場合は、売却益はゼロということです。
さらに、売却益が出た場合も、「3,000万円の特別控除」を受けられることがあります。
これは、「自宅用不動産の売却であること」など一定の要件に該当すれば、譲渡所得から3,000万円を控除できるというもの。
この控除を利用できれば、売却益が3,000万円以内であれば課税の対象外になるということです。
高い節税効果がありますが、「3,000万円の特別控除」を利用した場合、次のマイホームを購入する際に住宅ローン控除が受けられなくなるので注意しましょう。
売却益にかかる税金は不動産の所有年数で税率が変わる
続いて、「譲渡所得税の税率」についてご説明していきます。
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって分類されており、5年以下の「短期譲渡所得」であれば39.63パーセント(所得税30パーセント+復興特別所得税0.63パーセント+住民税9パーセント)、5年以上の長期譲渡所得であれば20.315パーセント(所得税15パーセント+復興特別所得税0.315パーセント+住民税5パーセント)となっています。
つまり、「不動産の所有期間が5年より長いかどうか」で税率が大きく変わるということです。
気を付けたいのは、所有期間として年数がカウントされるのは「売却した年の1月1日時点」であること。
その不動産を購入してから丸5年が過ぎたあとの1日1日以降に売却しなければ、「短期譲渡所得」に分類されるので注意してください。