不動産の売却は、所有者の意思があってこそ成立するものですから、意思確認が困難な場合は、契約は成り立ちません。
つまり認知症の親に代わって、妻や子どもなど家族が勝手に契約を結ぶことはできないのです。
ではどうすれば売却できるのでしょうか。
そこで今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、親が認知症となった場合の不動産の売却方法と注意点についてご紹介します。
認知症になった親の不動産を売却したい!利用できる成年後見制度とは?
「認知症」という言葉を聞くと「物忘れがひどくなる」といった症状を思い浮かべる方が多いかもしれませんね。
認知症になると、記憶が薄れるだけでなく、理解力・判断力もなくなっていきます。
そもそも不動産売買の契約は、売主・買主だけでおこなうのではなく、不動産会社や司法書士も同席し、内容などを確認しながら進めていきます。
「認知症」といっても、症状の程度がありますが、売主に意思確認できなかった場合は、手続きは中止になり、売却することはできません。
この場合には、「成年後見制度」を利用することで、契約できますよ。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方が不利益を被らないように、家庭裁判所を介して援助する制度です。
後見人は、家庭裁判所が選び、被後見人の財産の管理、また重要な法的行為をおこなうときにサポートします。
認知症になった親の不動産を売却したい!成年後見制度を利用する際の注意点
成年後見制度を利用する際には、親族を後見人の候補者として申し立てができます。
親族のなかでスムーズに候補者が決まればよいのですが、反対する人もいるかもしれません。
この場合は裁判所が弁護士など第三者を選任しますので、注意点として頭に入れておきましょう。
またこの制度は、一度開始すると、被後見人が判断能力を回復するか、死亡するまでずっと続くものだということが大切なポイントです。
弁護士などの専門家が後見人になる場合、毎月報酬が発生します。
被後見人の財産から支払われるのですが、亡くなるまでずっと費用がかかります。
長年にわたって支払われれば、高額になり、相続財産が減ってしまうことも考慮してくださいね。
まとめ
今回は、親が認知症の場合に不動産を売却する方法と、その際の注意点についてお伝えしました。
不動産を売って施設の費用に充てたい方、空き家を早く手放したい方など、売買契約を進めたい方もいらっしゃると思います。
その場合は、今回ご紹介した成年後見制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
弊社は不動産に関するお悩みやご質問に、真摯に対応いたします。
不動産の売却を検討している方は、ぜひお気軽にご相談くださいね。
有限会社CSホームは、尼崎を中心とした売買物件を取り扱っております。
お客様に最適なサービスを提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓