住宅ローンを滞納してしまっている場合、その問題を解決するための方法として、「売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を、金融機関の合意を得たうえで売却する」という任意売却を選ぶ人も多いです。
しかし、不動産の任意売却ができないケースというのも存在します。
任意売却ができないケースとはどんな場合なのか、任意売却ができなかったらどうなるのか、今回はそのあたりについて解説します!
住宅ローンを滞納している不動産の任意売却ができないケースとは?
不動産の任意売却という方法は「住宅ローンを滞納している」という状態でなければ利用できない制度ですが、住宅ローンを滞納している状態であっても任意売却ができない、というケースもあります。
任意売却ができない代表的なケースとしてあげられるのは以下のようなケースです。
●「その金融機関が任意売却を基本的に認めない方針」「任意売却をしても残債額が多すぎる」などといった理由で任意売却を利用するということに対して金融機関の同意が得られない
●住宅ローンの滞納が続くと競売の手続きも進められてしまい、開札日の前日以降は競売を止めることはできなくなるため任意売却のための動きが遅れると「任意売却活動をするだけの時間がない」という事態におちいる
●任意売却をしたい物件に関して共同名義人や連帯保証人がいる場合は、その共同名義人や連帯保証人にも任意売却の同意を得る必要があるが、その同意が得られないと任意売却はできない
不動産の任意売却ができない状態だと最終的にはどうなる?
不動産の任意売却をしたいけれど、何らかの事情があって任意売却できない。
この状態が続くと最終的にはどうなるのかというと「強制的に競売にかけられる」というのが答えです。
競売にかけられたらそれで終わり、ではありません。
まず、競売で落札される価格は、まず間違いなく任意売却で売却できる予定だった額を下回ります。
つまり、競売になったら任意売却を利用するケースよりも「家を失ったあとに残る残債額」も多くなるのです。
そしてこの残債は一括返済を求められますが、そんなことはまずできるわけがありません。
結果として、自己破産という手段をとらざるを得ない、という状態になる人がほとんどです。
そうした事態にならないためにも、任意売却を検討するなら「滞納状態になってからあまり遅くならないうち」に動くことが大切ですよ。
任意売却のための売却活動の期間がしっかりとれて、金融機関や連帯保証人などから任意売却の同意を得るための説得にも時間をかけられるほうが、望みは残ります。