日本各地で問題視されることが増えつつある空き家ですが、お住まいの地域では空き家に対してどのような対策がおこなわれているでしょうか?
今回は、尼崎市の「尼崎市危険空家等対策に関する条例」について解説します。
尼崎市危険空家等対策に関する条例とはどんな条例なのか、特定空き家や危険空家への対応はどうなるのか、それらについてこの機会に知っておきましょう。
尼崎市危険空家等対策に関する条例とはどんな条例?
尼崎市危険空家等対策に関する条例とは、近年増加している空き家問題に対応するために「特定空き家」や「危険空家」に該当する空き家に対して、尼崎市が適切な対応・措置をとれるようにするための条例です。
ちなみに特定空き家・危険空家に該当するのは、空き家状態でありなおかつ、以下のいずれかの状態に当てはまる物件を指します。
●そのまま放置すれば倒壊するリスクがある等、著しく保安上危険となるおそれがある状態
●著しく衛生上有害となるおそれがある状態
●適切な管理がおこなわれておらず、著しく景観を損なっている状態
●不特定の者が容易に侵入・使用できることにより犯罪行為を誘発するおそれがある状態
●その他、生活環境の保全等を図るために放置することが不適切である状態
空き家については、所有者が定期的な清掃・点検・補修等の適切な管理をする義務があるのですが、その管理義務が果たされていない空き家が特定空き家や危険空家とみなされる、といった感じですね。
尼崎市危険空家等対策に関する条例による空き家への対応
尼崎市危険空家等対策に関する条例は、適切な管理がなされていない特定空き家や危険空家を対象とした条例ですが、具体的にこの条例でどんな対応がなされるのかというと…行政からの大きなペナルティを科す、という対応をします。
まず、特定空き家や危険空家に該当すると判断された空き家について、尼崎市から所有者に対して助言や指導をおこないます。
しかしそれでも改善が見られない場合は勧告が出て、この勧告の翌年からは「土地の固定資産税等の住宅用地特例」が外され、固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。
そしてその勧告も無視すると、適切な措置をとるよう命令され、その命令内容が公表されます。
そしてそれも従わない場合は、強制的に行政代執行がおこなわれ、この行政代執行にかかった費用はもちろん所有者に請求されるという流れになります。
ちなみに行政代執行の内容は「道路に越境している木の枝を切る」「放置されているゴミの撤去」「倒壊しそうな空き家の取り壊し」等があげられますよ。
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