何らかの理由で任意売却を検討している方のなかには、親子間で任意売却を検討している方もいるかもしれません。
そもそも、親子間で任意売却はできるのか、どんなメリットや注意点があるのかわからない方も多いでしょう。
今回は、任意売却を親子間で行うことは可能なのか、メリットや注意点をご紹介します。
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任意売却を親子間でおこなうメリット
まず、不動産の任意売却は、親子間でおこなうことは可能です。
親子間で任意売却をおこなうメリットは3つあります。
●売買の話を進めやすい
●住み続けられる
●プライバシーを守れる
まず、親子間といった近い関係であれば、お互いの要望などを遠慮せず主張できるため、売買の話が進めやすいです。
また、親が持っていた物件を子どもが購入した場合、親子間で話し合えば引き続き親が住宅に住み続けることも可能です。
その場合、形式上は子どもが物件を所有し親に賃貸物件として貸し出す形になります。
最後に、任意売却を近隣の住民に知られたくないと思う方も多いでしょう。
他人に売却した場合、購入した方が任意売却で購入したことを近隣の方にうっかり話してしまう可能性があります。
しかし、親子間であればそういった心配はなくプライバシーが守られるでしょう。
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任意売却を親子間でおこなう際の注意点
親子間で任意売却する際に注意すべきことが2つあります。
●子どもが住宅ローンを組みにくくなる
●贈与税が発生する可能性がある
親子間で任意売却する際、住宅ローンを申し込む方は多いでしょう。
仮に親子間で任意売却が叶ったとしても、子どもが将来的にマイホームの購入する際に、すでに親の不動産購入のために住宅ローンを組んでいるため難しいでしょう。
十分な資金力があったり融資審査でポイントが高い職種についていれば問題がありませんが、慎重に検討することをおすすめします。
また、親子間での売買だからと市場価格より、安い金額で不動産売買をしてしまうと、贈与に該当してしまう可能性があります。
贈与に該当させないためには、親子だからと安く売買するのではなく、近隣の不動産の相場価格での売買をおこなうようにしましょう。
贈与に該当してしまうと、贈与税の支払いが必要になるため注意が必要です。
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まとめ
不動産の任意売却は、親子間でおこなうことは可能です。
売却の話を進めやすい住み続けられるなどのメリットがありますが、子どもが住宅ローンを組みにくくなるなどのデメリットもあります。
それだけではなく、売却価格を安くし過ぎると贈与税が発生する可能性があるため注意してください。
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有限会社CSホーム メディア担当
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