空き家を相続してもリフォームしないと住めなかったり、税金がかかったり、さまざまなコストが必要です。
そこに居住する予定がなければそれらのコストの負担は重いでしょう。
空き家の相続放棄をお考えの方に相続放棄した場合はどうなるのか、また相続放棄をせずに空き家を手放す方法をご紹介します。
空き家の相続放棄とは?
相続放棄をすると「最初から相続の権利がなかった方」になり、借金などの負債だけでなく預貯金などの資産も放棄することになります。
空き家のみの相続放棄はできないので、相続する資産よりも負債が多いときは相続放棄を検討するとよいでしょう。
相続放棄をする期限は「相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です。
その間に家庭裁判所に必要書類を提出し手続きします。
相続には優先順位があり放棄すると次の相続人へ相続の権利がうつるので、事前に相続の可能性のある方へ相談をしておくとスムーズです。
空き家を相続放棄しても残る管理責任とは?
空き家を相続放棄しても次の相続人が空き家の管理が始められるまでは、管理責任があります。
空き家をそのままにしておくと家の老朽化で崩壊したり、不審者のたまり場になって火災の原因になったりと事故の危険があるからです。
もし相続放棄して相続人がいなくなってしまったら、費用がかかりますが家庭裁判所に相続財産管理人を選出してもらい管理を任せる方法もあります。
相続財産管理人とは家庭裁判所が必要と判断した場合に選出される制度です。
この場合は国に空き家が帰属されるまで、相続財産管理人に報酬を支払う必要があります。
空き家を相続放棄せずに手放す3つの方法とは?
さまざまな条件から相続放棄を選択しない方は下記の方法を参考にしてください。
売却する
方法としては「更地」か「古家付き土地」で売却が可能です。
古家付き土地で売却する場合は、手を加えないのでコストも手間もかかりません。
一方で更地で売却する場合は、建物の解体費用がかかりますが売れやすい点がメリットです。
交渉する
空き家の隣家の方へする購入の交渉です。
自宅の隣の土地は、駐車場や畑を作ったり家を増築したりと同じ大きさの隣地以外の土地よりも値打ちがあり購入してもらえる可能性があるでしょう。
寄付する
無償になりますが、手間をかけずに手放したいときは地方自治体や法人などに寄付する方法があります。
また、寄付の相手が個人であれば贈与税がかかる場合があるので確認が必要です。
まとめ
相続した空き家を相続放棄する際は、3か月以内に家庭裁判所で手続きをしますが空き家のみの相続放棄はできません。
相続放棄をしても空き家の管理責任は残ります。
管理するのが難しい場合は相続財産管理人を選出して管理を任せることが可能です。
相続放棄をせずに空き家を手放す方法は、売却・交渉・寄付の3つがあります。
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