今回は、不動産相続が発生するケースでの売却のタイミングについての解説です。
相続前に売却するケース、相続後に売却するケース、それぞれどんな条件や特徴があるのかを見ていきましょう。
不動産の相続予定がある方はぜひ目を通してみてくださいね。
不動産相続の売却のタイミングその①相続前の売却について
不動産相続の売却のタイミング、まずは相続前の売却について見ていきましょう。
相続前というタイミングで売却をするというのは、ハッキリ言えば不動産相続というよりも「通常の不動産売却をして、それで得たお金をのちに相続財産として相続人同士で分ける」という状態になります。
こうした相続前の売却の大きなメリットは、「不動産売却価格が確定し現金化もされていてその価値・金額が明確なため、相続人同士での遺産分配の問題が起こりにくい」という点が挙げられます。
ただし、相続前の不動産を売却した場合、そこに課税される税金は一般的な不動産売買と同じ扱いとなり、譲渡所得があった場合はその額に応じた譲渡所得税が課税されます。
もちろん、事前の不動産売却によって得た現金を分配した相続金にも、相続税が課せられますよ。
不動産相続の売却のタイミングその②相続後の売却について
不動産相続の売却のタイミング、次は相続後の売却について見ていきましょう。
相続後に不動産売却をする大きなメリットは「相続税の節税効果がある」ということです。
相続税の課税対象となるのは、不動産の場合、土地の「路線価」、建物の「固定資産税評価額」によって評価され、これは実際の時価よりもかなり低い額なので、その分相続税も安くなるのです。
これに対して、相続前に不動産を売却し、売却で得た現金を相続する流れだと現金自体が課税評価額となるため、相続税はこの「相続後の不動産売却」と比べると高くなってしまうわけです。
また、相続後の不動産売却にはもうひとつメリットがあります。
相続により取得した不動産を、相続開始(死亡日)より3年10か月以内に売却すれば、その相続した不動産について支払った相続税の一部を、その土地を売った時にかかる税金から一部控除することができる「相続税の取得費加算の特例」を受けられるのです。
こうして見ると相続後の不動産売却はよいことだらけのようですが、相続時の遺産分割協議では何かともめごとのタネになりやすいというデメリットもあります。