不動産の売却は、金額が大きいだけに慎重に話を進めていきたいもの。
しかし、何らかの事情で売買契約をしたあとにキャンセルしなければいけないこともあるかもしれません。
この記事では、不動産の売却を検討しているけれど、途中で売却をキャンセルできるのかが気になるという人に向けて、不動産売買のキャンセルについてまとめます。
不動産の売却を途中でキャンセルできる?キャンセル可能なタイミングとは
基本的に、契約したら一方的な理由でキャンセルするのはおすすめできませんが、絶対にキャンセルできないわけではありません。
契約後も、当事者が納得すればキャンセルすることはできます。
また不動産会社と仲介契約を結んでも買主との売買契約が成立していなければ、キャンセルを申し入れるのは問題ありません。
ただし仲介で買主が見つかり売買契約したあととなるとキャンセルは可能ではあるものの、違約金などのペナルティが発生するケースがほとんどです。
不動産の売却をキャンセル!違約金が発生するタイミングは?
先程も紹介したように、契約がどれだけ進んでいるかで、違約金が発生するかしないかが変わってきます。
キャンセルしても違約金が発生しないのは、買主との売買契約を結ぶ前です。
不動産会社との媒介契約締結後から売買契約の履行に着手する前までは、原則として違約金は発生しません。
売買契約後、代金の支払いが済んでからキャンセルを申し出ると、違約金が発生します。
支払い前までなら原則として違約金は発生しませんが、売却活動の広告費などは不動産会社から請求されることがあるので注意が必要です。
不動産の売却をキャンセルする際の注意点!
不動産の売却を途中でキャンセルしても、買主の支払いが完了していなければ原則として違約金を支払わずにキャンセルできることもあります。
しかし、媒介契約の内容によっては、途中でキャンセルすると違約金が請求されるケースも。
宣伝広告費や一部手数料が請求される場合もあるので、事前に契約書を確認しましょう。
また、専任媒介契約や専属専任媒介契約をしている場合は、途中解約しないほうがスムーズな場合があります。
専任媒介契約や専属専任媒介契約は最大3か月の契約期間というルールがあり、契約期間内に買主が見つからなければ自然に契約が終了するので、違約金の心配をする必要はありません。