尼崎市 不動産売却|有限会社CSホーム > 有限会社CSホームのブログ記事一覧 > 不動産の売却をキャンセルしたい!違約金が発生するタイミングとは?

不動産の売却をキャンセルしたい!違約金が発生するタイミングとは?

≪ 前へ|不動産売却における心理的瑕疵とは?環境的瑕疵との違いや与える影響をご紹介   記事一覧   太陽光発電システム付きの不動産を売却する方法とは?必要な手続きと注意点もチェック!|次へ ≫

不動産の売却をキャンセルしたい!違約金が発生するタイミングとは?

不動産の売却は、金額が大きいだけに慎重に話を進めていきたいもの。
しかし、何らかの事情で売買契約をしたあとにキャンセルしなければいけないこともあるかもしれません。
この記事では、不動産の売却を検討しているけれど、途中で売却をキャンセルできるのかが気になるという人に向けて、不動産売買のキャンセルについてまとめます。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産の売却を途中でキャンセルできる?キャンセル可能なタイミングとは

基本的に、契約したら一方的な理由でキャンセルするのはおすすめできませんが、絶対にキャンセルできないわけではありません。
契約後も、当事者が納得すればキャンセルすることはできます。
また不動産会社と仲介契約を結んでも買主との売買契約が成立していなければ、キャンセルを申し入れるのは問題ありません。
ただし仲介で買主が見つかり売買契約したあととなるとキャンセルは可能ではあるものの、違約金などのペナルティが発生するケースがほとんどです。

不動産の売却をキャンセル!違約金が発生するタイミングは?

先程も紹介したように、契約がどれだけ進んでいるかで、違約金が発生するかしないかが変わってきます。
キャンセルしても違約金が発生しないのは、買主との売買契約を結ぶ前です。
不動産会社との媒介契約締結後から売買契約の履行に着手する前までは、原則として違約金は発生しません。
売買契約後、代金の支払いが済んでからキャンセルを申し出ると、違約金が発生します。
支払い前までなら原則として違約金は発生しませんが、売却活動の広告費などは不動産会社から請求されることがあるので注意が必要です。

不動産の売却をキャンセルする際の注意点!

不動産の売却を途中でキャンセルしても、買主の支払いが完了していなければ原則として違約金を支払わずにキャンセルできることもあります。
しかし、媒介契約の内容によっては、途中でキャンセルすると違約金が請求されるケースも。
宣伝広告費や一部手数料が請求される場合もあるので、事前に契約書を確認しましょう。
また、専任媒介契約や専属専任媒介契約をしている場合は、途中解約しないほうがスムーズな場合があります。
専任媒介契約や専属専任媒介契約は最大3か月の契約期間というルールがあり、契約期間内に買主が見つからなければ自然に契約が終了するので、違約金の心配をする必要はありません。

まとめ

売買契約前であれば基本的にはスムーズにキャンセルできるものの、履行に着手していると一部費用を請求される可能性があるので注意が必要です。
そもそも、買主が決まったあとに売却のキャンセルを申し出れば、買主に迷惑がかかることになります。
売主の都合でキャンセルすることがないように、売却前にはよく検討するのがおすすめです。
有限会社CSホームは、尼崎を中心とした売買物件を取り扱っております。
お客様に最適なサービスを提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|不動産売却における心理的瑕疵とは?環境的瑕疵との違いや与える影響をご紹介   記事一覧   太陽光発電システム付きの不動産を売却する方法とは?必要な手続きと注意点もチェック!|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

 おすすめ物件


尼崎市田能 新築戸建

尼崎市田能 新築戸建の画像

価格
2,880万円
種別
新築一戸建
住所
兵庫県尼崎市田能4丁目
交通
園田駅
徒歩25分

宝塚市安倉西 新築戸建

宝塚市安倉西 新築戸建の画像

価格
3,880万円
種別
新築一戸建
住所
兵庫県宝塚市安倉西3丁目443-10
交通
宝塚駅
バス10分 安倉 停歩5分

フォルム聖護院別邸

フォルム聖護院別邸の画像

価格
5,800万円
種別
中古マンション
住所
京都府京都市左京区岡崎入江町
交通
神宮丸太町駅
徒歩13分

コスモハイツらん

コスモハイツらんの画像

価格
6,180万円
種別
中古マンション
住所
兵庫県宝塚市高司3丁目8-6
交通
小林駅
徒歩19分

トップへ戻る

来店予約