土地を売却する際に、分筆と呼ばれる手続きが必要なケースがあります。
分筆は、すべての土地売却の際に必要な手続きではありません。
また、分筆と似た言葉に「分割」がありますが、両者の違いは何なのでしょうか?
ここでは、分筆とは何か、分割との違いや手続きの流れについて解説します。
不動産を売却する際の分筆とは?分割との違いは登記の有無
分筆とは、登記簿上で1つの土地として登記されている土地を、複数に分けて登記することをいいます。
土地を分筆することで土地の一部のみを売却したり、それぞれの土地を別の人が相続したりすることが可能です。
そのため、土地を売却する際に別々に売却したい、もしくは一部のみ売却したい場合には、分筆を行う必要があります。
一方で、混同されがちな分割においては、土地を分割しても登記し直す必要はないため、登記簿上では1つの土地としてみなされる点が分筆と分割との違いです。
建築基準法では、1つの土地に対して建物は1つしか建築できないと定められていますが、土地を分筆または分割することで、同じ敷地内に建物を複数建築することが可能となります。
ただ建物を建てたいだけであれば「分割」を、売却時に別々に売却したい、もしくは別々に相続したいなどの理由がある場合は「分筆」をするとよいでしょう。
不動産を売却する際の分筆の流れや注意点とは?
不動産を売却する際におこなう分筆の大まかな流れは、調査、分筆案の作成、立ち合い、登記です。
まず、登記簿謄本や公図、測量図を取得して現状の把握および事前調査を行います。
その後、土地家屋調査士と呼ばれる専門家に依頼をして、隣地との境界を明確にする境界確定測量が行われます。
境界確定測量の結果をもとに、分筆案を作成するのですが、土地家屋調査士に依頼すると安心です。
その分筆案をもとに隣人立会のもと、同意を得て境界標を実際に設置します。
最後に、土地家屋調査士に登記申請書や測量図、筆界確認書等の必要資料を作成してもらい、土地分筆登記を行う流れです。
土地を分筆する際の注意点としては、「分筆した後の利便性やそれぞれの土地がきちんと接道義務を満たしているか」「計画的に行うようにする」などがあります。
また、測量を依頼する業者によっても金額が異なるため、相見積もりを取ることをおすすめします。