不動産を売却するとき、自分の土地や建物などの面積を契約書に明記しなくてはなりません。
しかし、不動産の面積を調べる方法は一つではなく、参考にする書類や計測方法によっては計測結果に違いが生じます。
今回は不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却における公簿売買と実測売買とはなにか、そしてそれぞれのメリットとデメリットについてご紹介します。
不動産売却における公簿売買と実測売買とは?
不動産の売却には、公簿売買と実測売買という二つの方法があります。
それぞれの違いは、該当物件の面積の測り方です。
公簿売買では、不動産登記簿に記載された面積をもとに取引を進めます。
登記簿にある面積を公簿面積と呼び、それを参考にして不動産を売却するのです。
一方、実測売買では実際に土地を測量します。
登記簿に面積が記されているにもかかわらずなぜわざわざ改めて測量するのか、と疑問に思われるでしょう。
実は、公簿面積と実際の面積は必ずしも一致しないのです。
1960年の民法改正前に登記申請された不動産だと、実際の面積と書類上の面積が異なっていることがあります。
1960年以前のものだと明治時代に測量したときの数値のまま、ということもあるので、そのような場合には実測売買が選ばれるのです。
不動産売却で公簿売買・実測売買を選ぶメリットとデメリット
公簿売買を選ぶメリットは、手軽さと費用面です。
公簿面積は登記簿を取り寄せるだけで簡単にわかるので、面積を調べるために必要なお金はほぼ取得費用のみで済みます。
そのため、登記が比較的新しく登記簿の内容が信頼できる場合や、地価が低く多少面積が違っても価格に大きな影響がない場合に公募売買が選ばれやすいです。
しかし、実測面積が公簿面積より小さいとトラブルになりやすいのも事実です。
対して実測売買のメリットは、正しい面積で取引できるため、契約後のトラブルが起こりにくい点にあります。
売主と買主の間でのトラブルを防げるのはもちろんのこと、計測により境界が画定するので、隣接する土地の所有者とも揉めにくくなります。
しかし測量には費用がかかるため、そこまで高額でない不動産には適していません。
不動産の場所や大きさによって、公簿売買と実測売買を使い分けるのが良いでしょう。