不動産売却にともなうさまざまな手続きのうち、注意して行いたいのが火災保険の解約です。
損をしないように解約は忘れずにしておきたいものの、手続きを行う時期は慎重に見定める必要もあります。
今回は、不動産売却を検討する際に知っておきたい、火災保険の解約に関する手続きや注意点をご紹介します。
不動産売却時の火災保険の解約手続きとは
加入していた火災保険を解約したいときは、まず加入者本人が指定の窓口へ連絡します。
連絡方法は各保険会社によって異なるものの、電話を指定されることが比較的多いです。
解約の希望を伝えると手続きに必要な書類が送られてくるので、所定の内容を記入したのちに返送してください。
すべての手続きが問題なく済めば、指定日をもって火災保険の利用を終えられます。
以上の手続きを行うタイミングは、不動産売却が終わったあとにするのが基本です。
保険の終了日を不動産の売却日以降にすれば、解約手続きを事前に済ませることも可能です。
しかし不動産売却では、引き渡し日の変更や購入のキャンセルが発生することも珍しくありません。
火災保険の解約手続きを事前に終えていると、予定が急遽変わった際に困りやすいので、不動産売却が完了してから解約すると良いでしょう。
不動産売却時に火災保険を解約する際の注意点
不動産売却時に火災保険を解約する際の注意点は、まず物件の引き渡し前の段階ではまだ解約しないことです。
売主が該当の不動産からすでに退去している場合も例外ではありません。
買主への引き渡しが終わるまでは売主が不動産の所有者であり、たとえ売却の前日に火事が起きた際にも修繕しないといけないからです。
もし修繕ができない場合、購入の申し込み時点とは不動産の状態が変わっているとして、取引はキャンセルとなる可能性が高いです。
正式な引き渡しまでに何が起こるかはわからないので、早々に火災保険を解約しないようにご注意ください。
次に、火災保険のサービス内容をよく確認しておき、引き渡しまでに使えるものは使っておくことも注意点のひとつです。
保険金で物件の損傷を少しでも直しておけば買主から喜ばれるほか、瑕疵を巡って将来トラブルになるリスクも下げられます。
なお、現在利用中の火災保険を買主に引き継ぐこともできる可能性はあるものの、あまり一般的ではありません。
不動産の売却をもって売主の火災保険は解約し、買主が自身で火災保険に新規加入するほうが通例であり、契約の引き継ぎを希望しないほうが何かとスムーズです。