不動産売却時には大きなお金が動くことになるため、消費税について気になる方も多いのではないでしょうか。
不動産売却では、誰が、どんな不動産を売却するかによって消費税が課税されるか非課税になるかが決まります。
今回は、消費税が課税されるケースと非課税になるケースをご紹介するとともに、不動産売却時に確認すべき注意点を解説します。
不動産売却において消費税が課税されるケースとは?
消費税の課税対象になるのは建物のみで、建物についても消費税がかかるのは「事業者が事業用に売却したもの」だけです。
ただし、個人が売却した場合でも課税対象になるケースがあるので注意してください。
まず1つめが不動産会社の仲介手数料にかかる消費税ですが、仲介手数料には上限が決まっているため、事前に確認して概算しておくと良いでしょう。
売却時に住宅ローンの残債がある場合は、一括返済する際に一括繰り上げ返済手数料がかかり、これにも消費税が課税されます。
また、所有権の移転登記をおこなう際、司法書士に依頼する場合は、司法処理報酬も課税対象になるので確認しておきましょう。
不動産売却において消費税が非課税になるケースとは?
土地はその性質上、消費税の課税対象にはなりません。
一方で建物は課税対象になりますが、「誰が売却するか」によっては非課税になるので注意が必要です。
たとえばサラリーマンなど、事業者ではない個人が自分で住んでいた家を売却する場合は、消費税がかかりません。
つまり、個人が不動産を売却する場合は、土地も建物も非課税になるというわけです。
ただし、投資用に所有していた不動産を売却する際は、事業の一環と判断されるため、前々年の課税売上高に応じて消費税が発生するので注意してください。
不動産売却での消費税に関する注意点
法人が不動産を売却する際には消費税の課税対象になりますが、課税売上高によっては納税の義務が免除されるので確認しておきましょう。
また、法人でなくても個人事業主であれば納税義務があるため、前々年の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税対象になります。
個人事業主の場合も法人同様、条件に当てはまれば免税事業者となるので注意してください。
消費税が課税されるか非課税かによって、不動産価格は大きく変わります。
売却がスムーズに進むかどうかにも影響するため、事前にしっかり確認しておくようにしましょう。
まとめ
不動産売却において消費税がかかるかどうかは、ケースによって異なります。
自分がどのケースに当てはまるのか、売却時の注意点にはどのようなものがあるのかを確認したうえで売却活動を進めていくと良いでしょう。
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