不動産はすべて価値があるというものでもありません。
昨今では高齢化や人口の減少によって空き家が増え、不動産ならぬ「負動産」と呼ばれる物件が増えています。
この記事では、そのような物件についてまとめてご紹介したいと思います。
負動産とは?
バブル時代に高騰していたリゾートマンションが、今では価値のない物件になっていたり、誰も住まないまま所有されていた物件を相続してしまったり、ということはよく耳にするものです。
負動産とは、そういった価値がなくなり所有していたとしても利益を生むこともない不動産のことをいいます。
ほかにも、空き部屋の多いアパートなども所有しているだけで経費はかかるため、家賃収入が経費に伴わずに赤字になってしまう場合なども含まれます。
このような場合は、不動産売却するなどして処分することが一番早い対策です。
負動産を相続放棄する方法とは
相続によって負動産を所有することになってしまう場合には、実は「相続放棄」ができることはご存じでしょうか。
相続にはプラスの財産だけではなく、負債を含めたすべての財産が含まれます。
相続放棄とはそのすべての財産を相続しませんと放棄することです。
つまり預貯金などのプラスの財産もあわせて放棄することになるため、財産の総額を計算したうえで放棄するかどうかを決められることをおすすめします。
なお、放棄する場合は「相続開始から3か月以内」に申し立てする必要があります。
亡くなられた日から3か月ではなく、相続するものがあると判明してから3か月以内ですので、後日判明した場合はその日の証拠となるものを残しておくことをおすすめします。
負動産の処分はどうすべきか
先ほど相続の放棄についてご説明しましたが、預貯金などもすべて放棄することになってしまうことや手続きが複雑なことからも、売却によって処分されるほうがおすすめです。
不動産売却の際には、まずは不動産の名義変更をおこないましょう。
相続だけの場合は、名義変更は義務付けられていませんが、不動産売却となると必須条件となりますので変更してください。
もしも相続人が複数いる場合は、複数の方でどのように分割するかを決めておく必要もあるうえ、売却には全員の同意も必要です。
売却の方法には、買主を見つけてもらう仲介と、不動産会社に買い取ってもらう買取の2種類があります。
買取の場合は、仲介よりも価格が安くなる傾向にありますが、スピーディーに売却できることが特徴です。
どの方法を選択するかは、物件の環境や売却までの時間や手間ひまを考えて決められると良いでしょう。
まとめ
負の資産といえる不動産売却についてご説明しました。
とくに相続となると、なかなか不動産の売却にも思いきりや勇気が必要になるものです。
迷ったときには、プロである不動産会社にぜひご相談ください。
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