不動産の売却を検討している方のなかには、今回がはじめてという方もいるかと思います。
はじめて経験する方は、その必要書類の多さに驚くかもしれません。
必要書類が足りない事態を避けるため、事前に不動産売却の必要書類の種類と取得方法をご確認ください。
不動産売却前に必要となる書類の取得方法
売却活動をする際に、その不動産のパンフレットと住宅ローンの償還表を用意しましょう。
パンフレットは、物件を購入した際にもらったカタログや間取り図などの書類です。
不動産売却では不動産会社が仲介することが一般的ですが、不動産会社が売却活動をする際に物件の情報収集が必要となります。
広告掲載の際に物件の情報を記載するため、書類があると作業がスムーズです。
パンフレットや間取り図などは、売却後に買主へと引き渡す必要があります。
手元にこれらの書類があればいいのですが、紛失したときは施工会社へ問い合わせて再発行が可能か確認してください。
また、住宅ローンの返済中の場合は、償還表も売却前に準備してください。
ローン完済後でなければ不動産を売却できないため、不動産を売ったお金でローンの完済が可能か、ローン残高証明書・ローン返済予定表などで確認が必要です。
なお、住宅ローンの償還表は、ローン利用中の金融機関から送られてきているはずです。
紛失している場合は、金融機関へご相談ください。
不動産売却の契約締結時に必要となる書類の取得方法
契約締結時の必要書類としては、権利書・固定資産税納税通知書・建築確認済証です。
権利書は、登記済権利証・登記識別情報という名前に変わっています。
なお、契約締結時には権利書を見せるだけなので注意してください。
権利書は不動産の所有者を証明する重要な書類のため、引き渡すのは決済時になります。
固定資産税納税通知書は、毎年5月頃に郵送されてきているはずです。
不動産売却時に固定資産税の清算が必要となるため、準備するようにしましょう。
なお、全額支払っている場合でも日割りでの清算が可能なため大丈夫です。
また建築確認済証は、買主が銀行融資に使うための書類です。
物件購入時にもらっているはずですが、紛失したときは市町村役場の建築課などで代わりとなる書類を発行してもらってください。
不動産決済時に必要となる書類の取得方法
決済時の必要書類は、固定資産評価証明書・登記関連の書類です。
固定資産評価証明書は、不動産売却で所有者を移転する際に必要となります。
入手先は管轄の税事務所で、有効期限は3か月となるため、決済前に入手してください。
また決済時には、登記関連書類として権利書を準備しましょう。
なお、司法書士への委任状、登記原因証明情報、代理権授与証明書は司法書士が用意してくれるので、確認しておいてください。
まとめ
不動産売却では、必要書類が複数あるため確認しておきましょう。
必要書類は多く準備が大変ですが、それぞれ必要となる少し前になったら用意するよう伝えられるため安心してください。
不動産売却時にざっと必要書類の種類だけ把握しておくと良いでしょう。
有限会社CSホームは、尼崎を中心とした売買物件を取り扱っております。
お客様に最適なサービスを提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>