固定資産税を支払えず、不動産を手放したいとお考えの方もいるのではないでしょうか。
しかし、固定資産税を滞納している状態で物件を売却できるのか、気になりますよね。
今回は、固定資産税を滞納するとどうなるのか、滞納中でも不動産を売却できる条件、売却の方法についてご紹介します。
売却を検討する前に~固定資産税を滞納するとどうなる?~
不動産を所有している限り、毎年必ず固定資産税の納付義務が発生します。
納付を怠って滞納すると、行政によって物件を差し押さえられる可能性があるのです。
滞納から1~19日目までは滞納分を支払うだけで済み、20目経つと督促状が届きます。
30日以上放置していると該当物件の差し押さえが可能になり、滞納から2か月で実際に税務署による差し押さえが執行されるケースが多いです。
差し押さえられた物件は所有者による売買が不可能となり、公売にかけられたののち売却金は税収として充当されます。
固定資産税を滞納しても物件を売却できる場合の条件
不動産を売却したい場合は、固定資産税の滞納を解消しなければなりません。
差し押さえ前であれば、滞納している分の固定資産税を支払うことで売却できます。
本来は固定資産税を支払っていなくとも売却自体は可能です。
しかし、途中で差し押さえられると売却できなくなるのと、そもそも今後どうなるかわからない物件を好んで購入する買主もいないでしょう。
差し押さえ後は、滞納分を支払ったうえで税務署に申請して、差し押さえ登記を解除してもらわないと売却できません。
まとまったお金を用意できない場合は、月ごとの分割払いでも固定資産税を納付できます。
なるべくきちんと精算してから売却したほうが売れやすい条件にできるでしょう。
固定資産税を滞納しそうな場合に不動産を売却する方法
固定資産税を滞納しそうになった、あるいは滞納してしまった場合、差し押さえられるまでに不動産を売却して滞納分を納めれば解決できます。
しかし、そのあとの住居に当てがない場合、無策で売ることはできません。
この場合、リースバックによって不動産会社に売却し、賃貸物件としてその物件を借りる方法があります。
また、不動産会社ではなく、親族間売買によって自分の親族に物件を売却し、親族から借りる形で住み続ける方法もあります。
住宅ローンの残債もある場合は、任意売却によってローンを完済することもできますが、信用情報に傷が付く可能性があるため注意しましょう。
まとめ
固定資産税を滞納したまま放置すると、2か月ほどで不動産を差し押さえられてしまいます。
差し押さえられた不動産は、然るべき手順と方法をとらなければ売却もできなくなるため、差し押さえられる前に対処するようにしておきましょう。
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