不動産の売却を考えていても、これからどのように準備すれば良いか、わからない方も多いかもしれません。
そのなかでも、「図面」については、いろいろな種類もあるため、特に迷ってしまうのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の図面がなぜ売却時に必要なのかという理由はもちろん、図面の種類や取得方法について詳しくご紹介します。
不動産売却で図面が必要になる理由とは
不動産に関係する図面には、いろいろな種類があります。
不動産登記法14条で定められた地図や、これに該当しない図面にあたり法務局で管轄する公図のほか、土地面積を測った「地積測量図」、所有者が申告する境界線に基づく「現況測量図」などがよく使われる図面です。
なかでも、精度と信頼性が高く、不動産を売却する際によく使われるのが「確定測量図」です。
なぜ、この確定測量図が必要になるのかという点については、価格評価や隣接地との境界を明確にするといった理由が挙げられます。
まず、土地の価格を算定するためには、土地の面積が明確になっている図面が必須です。
登記簿に記載されている公簿面積では正確さに疑いがあるケースも見られるため、売却時には確定測量図を求められることがほとんどでしょう。
また、隣人との境界線トラブルを防ぐために、境界確定測量を実施した証明として、境界確認書も求められます。
確定測量図は、土地家屋調査士に依頼して作成しますが、隣地の所有者の立ち会いが必須です。
不動産売却時に図面を取得する方法
隣地との境界が明確化しない場合には確定測量図の作成が必須ですが、そのほかの公的な図面は、すべて法務局で入手が可能です。
取得方法としては、次の3種類があります。
1つ目は、最寄りの法務局の窓口で手続きをする方法です。
以前は、管轄する法務局に申請する必要がありましたが、現在では全国の法務局で地図・図面情報交換サービスを展開しているため、遠方の図面も最寄りの法務局で取得できます。
2つ目は、郵送で取り寄せる方法です。
これには、返信用封筒の準備が必要となります。
3つ目は、インターネットで取得する方法です。
オンラインで請求した図面は、最寄りの法務局で受け取るか、郵送してもらえます。
それぞれに所定の手数料や切手代、返信用封筒などが必要です。
法務局は混み合うことも多いため、郵送やインターネットを有効活用して入手するのも良いでしょう。