近年では、少子高齢化の影響で、相続人や子どもがいない高齢者がいます。
相続人不存在の状態で自分が死んだら財産がどうなるのか、財産を無駄にせずに済む方法はないか、悩んでいませんか。
今回は、相続人不存在とは何か、持っている遺産や手続きをご紹介するので参考にしてみてください。
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相続における相続人不存在とは何か?
相続人不存在とは、法定相続人が一人もいない状態を指します。
法定相続人が存在せず、配偶者が亡くなっていたり存在しなかったりすると、相続人不存在となります。
また、法定相続人が存在していても、その人が相続放棄を行うと、相続人不存在となることもあるでしょう。
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相続人不存在の場合の相続遺産はどうなるか
相続人不存在の場合、遺産の扱いは遺言書や特別縁故者の存在により異なります。
遺言書が存在する場合、遺言に従い指定された人が相続人となりますが、特別縁故者が存在する場合も、その人が相続人となる可能性があります。
特別縁故者とは、被相続人と同一生計にあった人や療養看護に努めた人など、被相続人と特別な縁があった人を指します。
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相続人不存在の場合におこなう手続きは
相続人不存在の場合の手続きは、まず相続財産清算人の選任から始まります。
相続財産清算人は、被相続人の遺産を管理し、適切に処分する役割を担います。
この選任は、利害関係者や検察官が家庭裁判所に申立てを行い、適切な相続財産清算人が見つからない場合、債権申立ての公告が行われる流れです。
これは、債権者や遺産を受け取る可能性がある人々に対して、名乗り出るように呼びかけるものです。
その後、2か月以上公告が行われても誰も名乗り出ない場合、次のステップとして相続人捜索の公告が行われます。
これは、法定相続人を探すための手続きで、期間は通常6か月以上とされており、手続きを経ても相続人が現れない場合、相続人不存在と判断されます。
ただし、相続人不存在となった後の3か月以内に特別縁故者から財産分与の申立てがあると、財産はその特別縁故者に分与されます。
特別縁故者からの申立てがない場合、遺産は国庫に帰属します。
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まとめ
相続人不存在とは、法定相続人が一人もいない状態を指し、その場合の遺産の扱いは遺言書や特別縁故者の存在により異なります。
相続人不存在の場合の手続きは、まず相続財産清算人の選任から始まり、適切な手続きを経ることで、遺産は適切に管理・分配されます。
相続に関する法律や手続きは複雑であり、専門的な知識が必要となるため、具体的な相続の状況に応じて適切な対応を行うことが重要です。
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