相続において、遺産分割に納得がいかない場合に再度、遺産分割の協議が必要になることもあります。
相続において遺産分割が決定した後に、遺産分割のやり直しはできるのでしょうか?
今回は、遺産相続の「時効」と「期限」について、時効のある遺産相続の手続きについてにくわえて、遺産分割のやり直しは可能かどうかも解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
遺産相続の「時効」と「期限」とは
まず、時効の1つである「消滅時効」とは、権利を行使しない期間が一定期間継続することにより、手続きができなくなる期間のことです。
たとえば、お金を貸した場合、貸した相手に返済を要求する権利がありますが、返済期日を過ぎても返済を要求しなかった場合、お金を返済してもらう権利が消滅します。
2つ目に「取得時効」があり、一定期間権利者として振る舞うことにより、権利を取得する時効のことです。
たとえば、他人の土地を自分の土地だと思い込み、土地の上に家を建てて長期間住み続けた場合、土地の権利を取得できる可能性があります。
また、「期限」とは「手続きを行わねばならない」期間のことで、たとえば、相続税の申告では相続開始を知ってから10か月以内です。
▼この記事も読まれています
成年後見人による不動産売却方法とは?手続き・売却方法や必要書類を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
時効のある遺産相続の手続きについて
時効のある遺産相続手続きは、死亡届、相続放棄、相続登記、相続回復請求権、相続税申告、生前贈与にかかる贈与税申告、債権などです。
前述したなかでも注意したいのが、不動産の所有者が亡くなった際に、相続により名義を変更する「相続登記」です。
この「相続登記」についてはかつては、時効がないとされていました。
しかし、所有者が不明な不動産や、取引に支障が出る例が多くなったために、令和6年4月より、取得を知ってから3か月以内の「相続登記」が義務化されました。
また、プラスもマイナスも含めてすべての遺産を放棄するものを「相続放棄」といい、相続開始を知ったときから3か月の熟慮期間があります。
この熟慮期間までに、家庭裁判所に申述しなければならないと民法で定められており、3か月以内に申述しなかった場合は相続放棄できなくなります。
▼この記事も読まれています
相続した家を正しく対処して空き家管理をすることは大切な終活のひとつ
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
遺産分割のやり直しは可能?
先述した手続きとは異なり、遺産分割には時効がないので、一度成立した遺産分割も「やり直し」が可能です。
相続開始後、年数が経過してる場合でも、遺産分割協議や調停、審判によって遺産分割方法を決めることができ、同様に、遺産分割のやり直しにも時効はありません。
しかし、遺産分割において「脅された」「勘違いしていた」といった錯誤、詐欺や強迫を理由に遺産分割を取り消したい場合は、やり直しに時効が適用されます。
この場合、錯誤、詐欺に気づいたときから5年が経つと、やり直しを求められなくなります。
▼この記事も読まれています
リバースモーゲージの利用で充実した老後を!仕組みをわかりやすく解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
「消滅時効」「取得時効」「期限」などの期間が遺産相続にはありますが、すべての手続きに適用されるとは限りません。
また、相続放棄、相続登記、相続回復請求権、相続税申告、生前贈与にかかる贈与税申告、債権には時効があります。
なお、遺産分割には時効がないので、いったん成立した遺産分割も「やり直し」が可能ですが、錯誤、詐欺や強迫を理由した遺産分割は例外です。
尼崎市の不動産売却なら有限会社CSホームへ。
お客様に最適なサービスを提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
有限会社CSホーム メディア担当
弊社では尼崎市・伊丹市・宝塚市等を中心に不動産情報のお探し(購入)、不動産売却(査定)、新築戸建・中古戸建・売土地・中古マンションなどの売買仲介や、賃貸仲介・賃貸管理まで幅広く行っています。ブログでは不動産に関連した情報をご提供します。