不動産を相続する予定があり、節税について調べているなかで、「相続空き家の特例」「取得費加算の特例」を目にする方も多いのではないかと思います。
しかし、「どう節税になるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続空き家の特例、取得費加算の特例それぞれの内容に加えて、不動産を売却するときの注意点を解説します。
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「相続空き家の特例」とは?
相続空き家の特例とは、「相続空き家の3,000万円特別控除の特例」のことで、売却をおこなった際に受けられる特例です。
この特例を利用することで、譲渡所得の金額から最大3,000万円まで控除されるため、節税効果は非常に高いです。
ただし、適用要件は厳しいため、全ての方が利用できるわけではない点に注意しましょう。
具体的には、「空き家だけでなく土地も相続した場合」「相続開始から売却まで常に空き家だった」などが挙げられます。
また、売却時の要件としても「第三者へ売却していること」「売却額が1億円以下であること」などの要件があります。
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「取得費加算の特例」について
取得費加算の特例とは、売却した不動産に発生した相続税を、売却費用に加算して譲渡所得税を算出できるという特例です。
不動産は価値が高い資産のため、相続税が数百万円になることも珍しくありません。
しかし、この取得費加算の特例を利用することで、譲渡所得税を大幅に節税できる可能性があるのです。
適用要件としては、「相続によって取得すること」「相続税申告期限から3年以内に売却すること」などが挙げられます。
なお、相続税の申告期限は「相続開始から10か月以内」のため、この特例を利用するためには「相続開始から3年10か月以内」の売却が必要です。
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相続した不動産を売却する際の注意点
相続した不動産を売却する際には、今回の記事でご紹介した2つの特例は「併用できない」という点に注意が必要です。
「相続空き家の特例」と「取得費加算の特例」は、たとえどちらも要件を満たしている場合でも、併用することができません。
つまり、譲渡所得税をできる限り節税したいのであれば、どちらを利用した方が得なのかを計算して決定する必要があります。
期限内に両方の特例を計算するのが難しい場合は、税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。
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まとめ
相続空き家の特例とは、「相続空き家の3,000万円特別控除の特例」のことで、売却をおこなった際に受けられる特例です。
取得費加算の特例は、売却した不動産に発生した相続税を、売却費用に加算して譲渡所得税を算出できるという特例です。
これらはどちらも節税効果が高い特例ですが、「併用できない」という点に注意しましょう。
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有限会社CSホーム メディア担当
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