不動産を相続する予定がある方は、相続について調べるなかで「代襲相続」という言葉を目にすることも少なくないでしょう。
しかし、代襲相続について、具体的な内容まで知っている方はあまりいらっしゃらないのではないでしょうか。
そこで今回は、代襲相続とはなにか、代襲相続が発生するケース、代襲相続人になる範囲について解説していきます。
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代襲相続とはなにか
代襲相続とは、相続人が相続開始前に死亡している場合に、その相続人の子供が代わりに相続する制度です。
たとえば、親が亡くなり、その子供も既に亡くなっている場合、その子供の子供が相続人となります。
これは、被相続人の意思を尊重し、遺産が適切に継承されるようにするための制度です。
代襲相続は、法律で定められており、珍しいことではありません。
特に、家族構成が複雑な場合や、複数の相続人がいる場合に重要な役割を果たします。
この制度により、相続がスムーズに進行し、遺産が適切に分配されることが期待されます。
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代襲相続が発生するケースについて
代襲相続が発生する具体的なケースは主に「死亡」「欠格」「廃除」の3つが挙げられます。
まず、相続人が相続開始前に死亡している場合です。
これは、相続開始の時点で相続人が既に亡くなっている場合に、その子供が代わりに相続することとなります。
次に、相続人が相続欠格に該当する場合です。
相続欠格とは、相続人が法律に違反する行為をおこなった場合などで、相続権を失うことです。
最後に、相続人が廃除されている場合も代襲相続が発生します。
廃除とは、被相続人の意思によって、特定の相続人が相続権を失うことを指します。
これらのケースでは、通常の相続では手続きの適切な進行が難しくなるため、代襲相続が適用されるのです。
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代襲相続人となる範囲とは?
代襲相続人となる範囲は、主に直系卑属と兄弟姉妹に分かれます。
まず、直系卑属が死亡した場合、その子供が代襲相続人となります。
これは、たとえば、被相続人の子供が既に亡くなっている場合に、その孫が相続人となるケースが挙げられるでしょう。
次に、兄弟姉妹が死亡した場合、その子供が代襲相続人となります。
これは、被相続人の兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合に、その兄弟姉妹の子供が相続人となるケースです。
また、胎児も代襲相続人として認められます。
胎児は、出生後に生存していれば、相続権を有するためです。
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まとめ
代襲相続は、相続人が死亡している場合にその子供が代わりに相続する制度です。
代襲相続が発生するケースとしては、死亡、欠格、廃除の3つが挙げられるでしょう。
なお、代襲相続人の範囲は直系卑属、兄弟姉妹、胎児が含まれます。
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有限会社CSホーム メディア担当
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