亡くなった人の不動産相続手続きをする際には、戸籍謄本を取得して相続人を調べるのが一般的です。
その中で隠し子が見つかるケースは、ドラマだけでなく、現実世界でも時折見られる事象です。
この場合、どのような取り扱いで手続きを進めればいいのでしょうか?
それは、隠し子の立場がどうなっているかで手続きが変わってきます。
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隠し子が見つかった場合、どうすればいいのか?
まずチェックしなければならないのは、亡くなった人がその子供を認知しているかどうかです。
隠し子はいわゆる非嫡出子扱いになります。
非嫡出子とは、父母に婚姻関係にない状態で生まれた子供のことです。
非嫡出子でも認知している場合には、その子には相続権があります。
つまり、不動産を引き継ぐ権利を有しているわけです。
しかし、認知されていない嫡出子の場合は不動産相続する権利はありません。
とはいえ、戸籍謄本を見て存在を確認できるということは、認知している可能性が高いです。
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隠し子を無視するのはよくない
非嫡出子がいることが分かっても、連絡が取れないから無視してしまおうとする方もいるかもしれません。
非嫡出子も入ると、自分の不動産相続の割合が少なくなってしまうので、無視したくもなるでしょう。
しかし、無視するのはよくありません。
基本的に、非嫡出子も嫡出子と同じ権利を有しているからです。
もし無視して手続きを進めてしまうと、後々トラブルになる可能性があります。
大きな厄介ごとに巻き込まれる恐れがあるので、きちんとコンタクトを取って、どう処理するかを決めなければなりません。
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専門家に相談するのがおすすめ
「認知された非嫡出子のいることが分かったけれども、会ったことのない人だし、連絡の取りようがない」と思うかもしれません。
その場合には、専門家に相談するといいでしょう。
具体的には、弁護士や司法書士などです。
彼らに依頼すれば、非嫡出子の連絡先を見つけ出してくれます。
また、父親の亡くなったこと、不動産相続の問題が起きていることも伝えてくれるでしょう。
そうすれば、今後の手続きもスムーズに進められるはずです。
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まとめ
亡くなった人に隠し子のいることが、手続きをする際に初めて判明するというケースは決して珍しくありません。
認知されているのであれば、その人も同じ権利を有しています。
ですから、無視して手続きを進めてしまえば、後から大きなトラブルに発展してしまいます。
亡くなった後で初めてその存在を知るわけですから、連絡が取れないというケースも多いでしょう。
弁護士や司法書士のような専門家にお願いすれば、相手の連絡先を調べて、コンタクトを取ってくれます。
まずは専門家に相談して、善後策のアドバイスを受けるべきです。
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お客様に最適なサービスを提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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有限会社CSホーム メディア担当
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