不動産を相続する可能性のある方は、それに伴って税金がいろいろと発生するかもしれないと不安に感じていませんか?
たとえば、今回紹介する不動産取得税が課税されるかどうかはケースバイケースです。
自分の場合はどうなるのか、できる対策があるのか、あらかじめ頭の中に入れておくといいでしょう。
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そもそも不動産取得税とは?
不動産取得税とは文字通り、売買や贈与、建築などで不動産の所有権を取得したときに課される税金です。
不動産を取得した際には、その日から60日以内に物件のある都道府県税事務所に申告書を提出します。
申告書を提出しなくても、都道府県から納税通知書が送付されるでしょう。
それなら、別に提出しなくてもいいだろうと思うかもしれません。
しかし、申告しないと税金の軽減措置が適用されない可能性があるので、申告書を作成して提出しておきましょう。
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課税される事例
継承して不動産を保有することになった場合、原則として不動産取得税はかかりません。
しかし、一部課税される場合があるので、注意してください。
課税される事例は、贈与に当たるケースです。
たとえば、特定遺贈が挙げられます。
特定遺贈とは、「○○に自宅不動産を遺贈する」といった感じで、財産を指定したうえで遺贈するケースです。
ただし、特定遺贈に該当するのは相続人以外に譲る場合です。
本来継承する人に財産を指定して遺贈する場合には課税されません。
また、死因贈与といって、「自分にもしものことがあればこの不動産を頼む」と委ねて、相手が「わかりました」と受諾した場合も、不動産取得税の課税対象です。
贈与者が亡くなって、初めて契約の効力が生じます。
死因贈与は相続と酷似しているので、誤解しないように注意したいところです。
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包括遺贈で課税回避する対策も
課税回避するためには包括遺贈を選択しましょう。
先ほども見たように、特定遺贈に該当すると課税されてしまいます。
ところが、包括遺贈に該当すれば課税対象外です。
包括遺贈とは「○○に自分の財産の1/4を遺贈する」といった具合に、財産ではなく、割合を指定する遺贈の方式です。
この場合、相続人でもそうでない人に遺贈しても、課税対象から外れます。
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まとめ
不動産を相続した場合、基本的に不動産取得に関する税金は課されません。
しかし、特定遺贈や死因贈与に該当すると判断されると、課税対象になる場合もあるので注意してください。
課税対象にならないためには、不動産をだれかに譲渡する場合はどのように行うかを検討しましょう。
財産を指定せずに、割合だけを指定する包括遺贈を選択すれば課税対象から外れます。
相続をする場合には、どのような形で遺贈すればいいかを慎重に検討して、手続きを進めましょう。
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有限会社CSホーム メディア担当
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