不動産を相続する予定がある方は、財産をどのように配分するべきなのか気になりますよね。
また、相続した不動産に住宅ローンが残っている場合は、どうすればいいのでしょうか?
そこで今回は、相続時の住宅ローンはどうなるのか、住宅ローンを支払わなくて良い場合、不動産の相続放棄についてご紹介いたします。
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相続時の住宅ローンはどうなる?
住宅ローンも相続税の対象になることをご存じでしょうか。
つまり、相続税の対象となるのはプラスの財産だけに限らず、債務といったマイナスの財産も含まれるのです。
たとえば、被相続人の住宅ローン残債が500万円だと想定すると、法定相続人が完済に向けて支払いをする必要があります。
なお、住宅ローン残債がある家を相続した相続人が全額相続するわけではないので安心して良いでしょう。
原則法定相続人が法定相続分で引き継ぐ必要があるため、誰か一人に負担がかかるということはないです。
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相続した不動産の住宅ローンを支払わなくていい場合
場合によっては、住宅ローンを支払わなくても良いケースが存在します。
まず、被相続人が団体信用生命保険に加入しているケースです。
団体信用生命保険とは、住宅ローンを利用する際に加入する保険の一種で、団信と呼ばれています。
ほとんどの住宅ローンは団信への加入を必須条件としており、被相続人が亡くなった場合に保険会社が代わりに完済してくれる仕組みです。
そのため、相続人が住宅ローン残債を相続する必要がなく、金銭的負担が軽減されます。
しかし、被相続人が夫婦で住宅ローンを契約していると、支払いを免除されないケースもあるので注意しましょう。
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住宅ローンのある不動産の対処法
住宅ローンのある不動産の対処法として、相続放棄をすることが挙げられます。
不動産の相続放棄とは、マイナスの財産、プラスの財産に限らず相続した不動産を受け取らないことです。
不動産の価値とローンの額が釣り合わない場合や、固定資産税や維持費などの負担が重い場合には、相続放棄を検討すると良いでしょう。
なお、相続が発生したことを知って3か月以内までに法務局に届け出る必要があるので注意が必要です。
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まとめ
被相続人が残した住宅ローンも相続税の対象になり、原則法定相続人が法定相続分で引き継ぐ必要があります。
しかし、被相続人が団体信用生命保険に加入している場合は、支払いが免除されます。
一方、免除されず支払いが難しい場合は、相続放棄を検討するのもひとつの方法で、相続が発生したことを知って3か月以内までに届け出ましょう。
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有限会社CSホーム メディア担当
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