土地の売却をするときには、その土地の状態が重要になります。
隣地との高低差があると売れにくい話を聞いたことがありませんか。
隣地との高低差があるとはどのようなことなのか、またこのような土地を売るときに注意したい「がけ条例」とはなにか、チェックしていきましょう。
隣地と高低差のある土地とはどんな土地か
隣地との高低差がある土地とは、ひな壇上に構造されていたりする土地のことをいいます。
平坦な土地と違って、敷地内や家のなかが見えにくいのが特徴です。
日光や風を遮るものがないので、日当たりや風通しが良く、高いところにあれば眺望が良いのも魅力でしょう。
家の下の部分を掘り込み車庫などとして活用できるのも、この土地のメリットです。
平坦な土地ではなく、あえてひな壇状になっている土地を探している方もいます。
メリットを上手に伝えることで、売れやすくすることも可能でしょう。
しかし、家に着くまでに坂道や階段を上らないといけないことや、荷物の運び込みの負担が大きいデメリットもあります。
生活面で不便なだけでなく、法的な規制や制限などもあるので売却の際には注意が必要です。
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隣地との高低差がある土地を売却するときの「がけ条例」の制限について
道路や隣地よりも高い場所にある土地や、近くにがけがある土地は、建築基準法などに基づいて各都道府県で定められている「がけ条例」の制限を受ける可能性があります。
がけ条例とは、がけに隣接した土地に建物を建てるときに、安全性を確保するために設けられている条例のことです。
各都道府県や自治体、政令指定都市などによって内容は少しずつ異なります。
売却したい土地の条例をしっかり確認しましょう。
がけが壊れないように擁壁を設置する、がけの地盤が地質調査などによって強固だと認められているなどの条件を満たせば規制が緩和されます。
すでに建物が建っていても、建て替える場合には現在の建築基準法に則っていなくてはいけません。
以前の法律と制限の違いなどもあるので注意しましょう。
がけ条例の適用があることは重要事項説明に記載が必要です。
売却時にはきちんと買主に伝えられるように、記載漏れや虚偽のない重要事項説明書を作りましょう。
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まとめ
隣地との高低差がある土地を売るときには、土地の状態を重要事項説明によってしっかり買主に伝えましょう。
がけ条例などの制限があるので、買主に理解してもらうことが大切です。
高低差のある土地はデメリットばかりではなく、日当たりや風通しのよさなどのメリットもあります。
安心して売却活動を始めましょう。
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