日本に存在する土地のすべてに建物を建築できるわけではなく、一定の条件を満たしている必要があります。
その基準とは何か、またその条件を満たしていない土地を売却するにはどうしたら良いのでしょうか。
そこで今回は、土地分筆時の最低敷地面積とは何か、調べ方や売却方法を解説します。
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土地の分筆における最低敷地面積とは?
最低敷地面積とは、その土地に建物を建てるために必要な最低限の敷地面積のことを指します。
全国共通の基準値が定められているわけではなく、市区町村が地区計画区域・用途地域ごとに決定しています。
最低敷地面積を満たしていない土地には、原則として建物を建築することはできません。
ただし、例外として建築が認められるのは、最低敷地面積の条例が施行される前から基準を満たしていなかった土地です。
条例施行後に分筆した土地や、これから分筆する土地に関しては最低敷地面積の制限がかかるため、ご注意ください。
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土地の分筆における最低敷地面積の調べ方とは?
最低敷地面積を知るためにもっとも手軽な方法は、各自治体のホームページ上で確認することです。
「最低敷地面積・敷地面積の最低限度」といったキーワードで検索すれば、すぐに該当のページが見つかります。
検索してもページが出てこない場合は、データを公開していない可能性があるため、電話や窓口で問い合わせることをおすすめします。
問い合わせ窓口がわからない場合や問い合わせ方法に不安がある場合は、まず不動産会社に相談してみましょう。
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最低敷地面積よりも小さく分筆してしまった土地の売却方法とは?
最低敷地面積よりも小さく分筆してしまった土地を売却する方法は、隣地をうまく活用することです。
最低敷地面積を隣地の所有者に売却すれば、増改築の際に現在よりも大きな建物を建てられるため、買主側も有効活用できます。
価格を下げずに売却できるため、隣地の所有者に売却することがもっとも優先度が高くなります。
もうひとつの方法として挙げられるのが、上記とは反対に隣地の所有者から土地を買取・合筆することです。
これにより最低敷地面積の基準を満たせるようになるため、建物を建てられる土地となれば買主も見つかりやすくなるでしょう。
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まとめ
最低敷地面積とは、その土地に建物を建てるために必要な最低限の敷地面積のことです。
最低敷地面積を満たしていない土地には、原則として建物を建築することはできません。
最低敷地面積より小さく分筆してしまった土地を売却するなら、隣地の所有者に売却する、隣地の所有者から土地を買取・合筆するのがおすすめです。
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有限会社CSホーム メディア担当
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