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相続時精算課税制度とはどういう制度?税金の計算方法も解説

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カテゴリ:相続情報

相続時精算課税制度とはどういう制度?税金の計算方法も解説

贈与税が発生した際に使える制度として、相続時精算課税制度があります。
内容が複雑であるため、どういった制度なのか、どのように計算するのかわからない方も少なくないでしょう。
そこで今回は、相続時精算課税制度とは何か、計算方法、注意点について解説いたします。

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相続時精算課税制度とはどのような制度?

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親族から20歳以上の子が贈与を受けた際に利用できる制度です。
相続時精算課税制度を利用すると、生前の贈与では2,500万円までは非課税になります。
しかし、贈与者が亡くなった際は、贈与によって受け取った財産に相続税が課税されます。
また、相続時精算課税制度を利用するには、贈与者と受贈者ともに適用対象者である必要があるので注意しましょう。
贈与者は、贈与をした年の1月1日時点で60歳以上である、父母または祖父母でなければいけません。
受贈者は、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上である、贈与者の子や孫でなければいけません。

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相続時精算課税制度の計算方法

相続時精算課税制度を利用すると、生前の贈与のうち2,500万円までは非課税になりますが、超えた場合は、一律20%の贈与税が発生するので注意しましょう。
贈与者が亡くなり、相続時精算課税の財産に相続税が発生した際の計算方法は、基礎控除以下か基礎控除を超えるかで異なります。
基礎控除額の計算方法は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
計算方法で算出された基礎控除額は、法定相続人全員で共有しなければいけません。
基礎控除以下であれば、相続税は非課税になります。
基礎控除を超える場合は、超えた部分に対して10%から55%の税金がかかるため、控除額が引かれた金額を支払う必要があります。

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相続時精算課税制度を利用する注意点

相続時精算課税制度は、基本的に節税効果は期待できません。
なぜなら、相続時精算課税は税金の先送りであり、贈与者がなくなった際に相続税がかかるからです。
ただし、相続時精算課税制度を利用すると、その後に財産の価値が上がったとしても、払う税金は増えません。
たとえば、利用後に価値が100万円から500万円に上がっても、支払うのは100万円分の財産の税金です。
そして、相続時精算課税制度を利用する場合は、相続税を支払う際に物納ができないので注意しましょう。
物納とは、相続したものをお金の代わりに税金として納める行為になります。
また、定期贈与とみなされないようにするのも、注意点の1つです。
定期贈与とは、毎年一定額を渡すのが決まっている贈与で、贈与税で使える110万円の基礎控除が使えず、支払う税金が増えてしまいます。

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まとめ

相続時精算課税制度とは、贈与時に2,500万円の控除を受けられる制度ですが、贈与者が亡くなった際に相続税がかかります。
制度を利用した際に贈与財産が2,500万円を超えた場合の計算方法は、時価に控除額を引いた金額×20%です。
相続税の計算方法は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」であるため、覚えておくと便利でしょう。
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