親族が所有している不動産を引き継ぐ予定がある方のなかには、受け取る遺産の内容について不満を抱いている方もいるかもしれません。
兄弟や姉妹でも引き継ぐ財産が公平ではない、少ないと感じた場合、取り戻す手段はあるのでしょうか。
こちらの記事では、相続における遺留分侵害額請求とはどのようなものか、概要とともに遺留分減殺請求権との違いや請求方法について解説します。
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相続時の遺留分侵害額請求とはなにか解説
遺留分侵害額請求とは、本来ならば受け取れるはずの遺留分が、遺言や生前贈与などによって少なかったり不公平だったりした際に、お金による精算を請求することです。
遺留分とは法律で定められた相続人が受け取れる最低限の遺産で、遺言でも変更ができない制度です。
遺留分が受け取れない場合は侵害されたとして、財産を多く受け取った親族に対してお金での返還を請求できます。
この請求をできる方は、配偶者、子ども、孫、ひ孫、親、祖父母、曾祖父母などの法定相続人です。
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相続時の制度「遺留分侵害額請求」と「遺留分減殺請求権」の違いとは?
遺留分侵害額請求は、旧法では遺留分減殺請求権と呼ばれており、改正民法により2019年7月1日以降から実施された制度です。
遺留分減殺請求権との主な違いは、現行は精算方法が金銭のみですが、旧法では現物返還でした。
また、現行では支払猶予がありますが旧法では即時返還のみ、請求後の効果について現行はお金が返ってくる一方で旧法では物が返ってくるか共有などの違いがあります。
また、生前贈与の時期が10年に限られた点と、現行の適用時期が2019年7月1日以降発生の相続である点も大きな違いです。
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相続に備えよう!遺留分侵害額請求の方法を解説
不公平、納得いかないなどの理由で相続に関して遺留分侵害額請求をおこなう方法の1つ目は、財産を引き継ぐ人同士で話し合うことです。
直接話し合うと両者の間に大きな亀裂が生じる可能性があるため、間に弁護士を入れるのも手段の1つです。
2つ目は内容証明郵便を送る方法で、これは侵害された事実を知ってから1年以内に送付する必要があります。
3つ目に挙げられるのが、遺留分侵害額の請求調停を裁判所に申し立てるやり方です。
調停では調停委員が話し合いの仲介をしてくれるため、話し合いがまとまりやすくなります。
調停によっても解決しない場合、最終手段として訴訟を起こしましょう。
訴訟で遺留分の主張や証明が認められると、裁判所が相手方へ侵害額の支払い命令を出します。
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まとめ
遺留分侵害額請求とは、他の相続人に多くの財産が渡り、本来受け取れるはずの遺留分が受け取れず侵害された際に返還を請求できる制度です。
2019年7月1日以降、この精算はお金のみでおこなうよう変更がされました。
遺留分侵害額請求をおこなう際には、必要に応じて調停委員や弁護士の力を借りることを検討しましょう。
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有限会社CSホーム メディア担当
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