取得した資産に関する支出を軽減するために、「取得費加算の特例」が適用される場合があります。
この特例は、税制上の優遇措置の一環として、特定の条件を満たす場合に加算されるものです。
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取得費加算の特例とは?
取得費加算の特例とは、相続で取得した土地や建物、株式などを売却したときの利益(譲渡所得)を計算する際に、取得費に相続税額のうちの一定金額を加えられる制度のことをいいます。
通常、資産を取得すると、取得に伴う支出や経費が取得費として計上されるのが一般的ですが、「取得費加算の特例」では、特定の支出が追加で取得費に加算されるという独自のルールが適用されます。
取得費加算の特例を適用すると、相続税額をもとに計算した一定金額を取得費に加えられます。
その結果、譲渡所得金額が減り、税負担を抑えられる仕組みです。
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適用できないケースもある
特例の適用には3つの要件があり、全てを満たさなければ特例を利用することはできません。
相続や遺贈により財産を取得した人
被相続人が亡くなり相続によって財産を得た人や、遺贈によって財産を得た人である必要があります。
相続時に相続税が課税された人
財産を相続した際に、相続税の支払いが発生した場合のみ適用されます。
相続財産を、相続開始日の翌日から3年10か月以内に譲渡していること
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内におこなうことが決められています。
なので、相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した相続財産のみが取得費加算の特例に適用されます。
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取得費加算の特例と併用できる控除をご紹介
「取得費加算の特例」と併用できる3つの特例があります。
マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
マイホーム(居住用財産)を売却した場合、所有期間の長さに関係なく譲渡所得から最高3,000万円までを控除できる特例です。
譲渡所得が3000万円未満の場合には、取得費加算の特例ではなくこのマイホーム特例だけで譲渡所得税を0円にすることが可能となっています。
居住用財産の買換え特例
10年以上住んでいた住宅を売却し、より高い住宅を購入して住み替える場合、譲渡所得税の支払いが先送りされる特例です。
相続した事業用や居住用の宅地等の特例
相続開始の直前まで被相続人等が「居住用」「事業用」等で用いた宅地等を売却し、宅地等のうち一定面積までについて、相続税の課税価格を減額できる特例です。
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まとめ
「取得費加算の特例」は、資産を取得する際に発生する特別な経費を通常の取得費に加算し、節税効果を得るための重要な税制です。
しかし、特例の適用には条件があり、全てのケースで適用されるわけではありません。
企業は個別の状況に応じて、特例を有効活用するとともに、他の税制との併用を検討することが重要です。
取得費に関する正確な計上と、専門家のアドバイスを受けることで、最適な節税プランを構築することが可能です。
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有限会社CSホーム メディア担当
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