土地を相続する場合、基本的には高額の相続税がかかり支払いに追われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、「小規模宅地等の特例」を適用することで相続税を軽減することができます。
そこで今回は、小規模宅地の特例の概要から適用要件、受ける際の注意点についてご紹介いたします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、相続税の負担を軽減するために設けられた制度です。
一定の要件を満たす場合、被相続人の宅地の評価額を50%または、80%まで減額することができます。
この特例は、相続人の生活基盤を守ることを目的としており、特定居住用宅地等や特定事業用宅地等など、対象となる宅地の種類に応じて適用されます。
そして適用要件は複雑であり、詳細な確認が必要ですが、適切に利用することで相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。
相続税の負担を少しでも軽減したい方は、小規模住宅地等の特例について把握しておくのがおすすめです。
▼この記事も読まれています
成年後見人による不動産売却方法とは?手続き・売却方法や必要書類を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例の適用要件は、配偶者や同居親族、別居親族など、相続人の状況に応じて異なります。
まず配偶者の場合は、とくに特別な条件を満たすことなく特例を受けることができるでしょう。
そのため、配偶者の立ち位置である方の多くは、評価額を80%軽減できる小規模宅地等の特例を利用します。
次に同居親族の場合は、被相続人と同居していた実態があるかどうかです。
住民票が一緒でも実際に同居していなければ特例の利用は認められず、短期間の同居も対象外です。
最後に、同居親族以外の場合は適用要件が多くなります。
被相続人に配偶者や同居相続人がいないかどうか、申告期限まで住宅を所有しているかどうかなどが挙げられるでしょう。
▼この記事も読まれています
相続した家を正しく対処して空き家管理をすることは大切な終活のひとつ
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
小規模宅地等の特例を受ける際の注意点
小規模宅地等の特例を受ける際の注意点はいくつかあるため、事前に把握しておくと安心です。
まず、二世帯住宅で生活をしている方は、単独名義の方、または親子名義の方のみ小規模宅地等の特例を受けることができます。
もし、被相続人が亡くなった際に子世帯が別で生活を送っている場合は、小規模宅地等の特例が受けられません。
そして、遺産分割が完了していない場合も小規模宅地等の特例を受けることはできません。
▼この記事も読まれています
リバースモーゲージの利用で充実した老後を!仕組みをわかりやすく解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
小規模宅地等の特例とは、相続税の負担を軽減するために設けられた制度で、土地の評価額を最大80%まで減額することができます。
小規模宅地等の特例の適用要件は、配偶者や同居親族、別居親族など、相続人の状況に応じて異なるので注意が必要です。
また、遺産分割がなされていない場合は、小規模宅地等の特例を受けるこができないです。
尼崎市の不動産売却なら有限会社CSホームへ。
お客様に最適なサービスを提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
有限会社CSホーム メディア担当
弊社では尼崎市・伊丹市・宝塚市等を中心に不動産情報のお探し(購入)、不動産売却(査定)、新築戸建・中古戸建・売土地・中古マンションなどの売買仲介や、賃貸仲介・賃貸管理まで幅広く行っています。ブログでは不動産に関連した情報をご提供します。