近年、家族間の紛争を避けるために、遺言書の作成が増加しています。
しかし、遺言書の紛失も少なくなく、大切に保管していても人的ミスや災害などによって紛失してしまうケースも珍しくありません。
そこで今回は、遺言書の種類ごとに紛失した場合の対処方法について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
「自筆証書遺言」を紛失した場合
自筆証書遺言を紛失した場合、遺言の内容が書いていない状態と同じになります。
これにより、法定相続分に従った分割が行われるリスクがあります。
しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用していれば、遺言書は法務局に保管されているため、紛失の心配がありません。
万が一紛失しても、保管制度を利用していた場合は、新たに遺言書を作成することなく、法務局から正式な遺言書を取り寄せることができます。
この制度を利用することで、遺言書の紛失によるトラブルを防ぐことが可能です。
遺言書の保管は、将来のリスクを回避するためにも重要な手段となります。
▼この記事も読まれています
成年後見人による不動産売却方法とは?手続き・売却方法や必要書類を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
「公正証書遺言」を紛失した場合
公正証書遺言を失くした場合、新たに書き直す必要はありません。
これは公正証書遺言の原本は公証役場に保管されており、遺言者に渡される正本や謄本が紛失しても遺言の効力に支障がないからです。
公証役場が特定できなくても、平成元年以降に作成された遺言書はデータベース化されており、遺言検索システムで遺言書の有無や保管場所を調べることができます。
公正証書の謄本の再発行には、1枚あたり250円の料金がかかりますが、公証役場での遺言の保管自体には手数料はかかりません。
▼この記事も読まれています
相続した家を正しく対処して空き家管理をすることは大切な終活のひとつ
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
「秘密証書遺言」を紛失した場合
秘密証書遺言は、内容が第三者に知られずに作成される方式で公証役場で手続きをおこないます。
そのため遺言者が遺言を紛失した場合、再作成が必要です。
この形式は遺言者が内容を秘密にして公証人に認証してもらうもので、原本は公証役場には保管されません。
したがって、紛失すると遺言の効力を失い、新たに作成しなければなりません。
秘密証書遺言は作成上のメリットが少なく、実務的にもほとんど利用されていないでしょう。
公証役場を利用するのであれば、秘密証書遺言ではなく公正証書遺言を作成することが適切です。
▼この記事も読まれています
リバースモーゲージの利用で充実した老後を!仕組みをわかりやすく解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
自筆証書遺言を紛失した場合、法定相続分に従った分割がリスクとなりますが、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、法務局に保管されているため、再作成の必要はありません。
公正証書遺言を紛失した場合でも、遺言の効力に影響はありません。公証役場での保管に関しては手数料がかかりません。
秘密証書遺言は、公証役場での手続きが必要ですが、紛失した場合は遺言の効力を失い、再作成が必要です。
尼崎市の不動産売却なら有限会社CSホームへ。
お客様に最適なサービスを提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
有限会社CSホーム メディア担当
弊社では尼崎市・伊丹市・宝塚市等を中心に不動産情報のお探し(購入)、不動産売却(査定)、新築戸建・中古戸建・売土地・中古マンションなどの売買仲介や、賃貸仲介・賃貸管理まで幅広く行っています。ブログでは不動産に関連した情報をご提供します。