相続で引き継いだ実家が空き家になったり、親が認知症になったりなどの理由で、空き家の売却を検討する方は多いです。
しかし、親名義の不動産を子どもが勝手に売却できるの?と不安に感じてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、親名義の空き家を売却する方法や、親が認知症になった場合の売却方法、売却時の注意点を解説します。
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親名義の空き家を売却する方法とは?
親名義の空き家を売却する方法として、「代理で売却する」方法が考えられます。
この場合は子どもが代理人になる必要がありますが、代理人は値引きや引き渡し時期の条件などを自分で判断できるという点で、親と変わりない責任を負う認識が必要です。
また空き家の名義人である親が亡くなっている場合、相続して子どもが所有者として売却するという方法もあります。
この場合は、相続登記による空き家の名義変更をすることによって可能になります。
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親が認知症になった際に親名義の空き家を売却する方法
親が認知症になった場合は、代理で家を売却することができないため「成年後見制度」を利用して売却する必要があります。
そして、この成年後見制度は「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類に分けられるのです。
任意後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分になる前に、あらかじめ後見人となる方を契約で決めておく制度のことです。
また、法定後見制度は、家庭裁判所によって成年後見人が選ばれる制度になります。
そのため、任意後見制度によってあらかじめ後見人を決めているほうが、空き家の売却をスムーズに進められるでしょう。
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親名義の空き家を売却する際の注意点とは?
親名義の空き家を売却する際には、土地家屋調査士へ依頼し境界線を明確にしておくことが大切です。
住宅地は建物が密集していることもあり、土地の境界線をあいまいにしたまま売却活動を進めることで隣地とのトラブルにつながる可能性があります。
また空き家を売却した際には、売主は買主に対して「契約不適合者責任」が発生します。
契約書に記載がない物件の不具合が見つかった際は、損害賠償請求などを受ける可能性があるため、家の状態を売却前に買主や不動産会社へ告知することが大切です。
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まとめ
親名義の空き家を売却するには、代理で売却する方法や相続して子どもが所有者として売却する方法があります。
親が認知症になった場合は成年後見人制度を利用して子どもが成年後見人として売却活動をおこなうことが可能です。
空き家を売却する際には、境界線を明確にすることや契約不適合責任が発生することなどに十分注意しましょう。
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有限会社CSホーム メディア担当
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