自分に万が一のことがあった際、残される配偶者のことや、不動産相続に関してなど、不安は尽きないでしょう。
そのような不安を軽減する方法として検討したいのが配偶者居住権の制度ですが、これは比較的新しい制度のため、その詳細についてあまり理解が浸透していないかもしれません。
そこで今回は、配偶者居住権について、その成立要件や注意点などを解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、亡くなった方の配偶者が、亡くなった方が所有していた家に住み続けられる権利で、2020年4月に施行された改正民法によって新しく設けられました。
民法改正前は、亡くなった方が所有していた家に配偶者が住み続けるには、配偶者が不動産相続し、その所有権を得るというケースが一般的でした。
しかし、ほかの相続人とのバランスをとるため、配偶者は預貯金など不動産以外の遺産の相続を諦めなければならないというケースが多かったのです。
そこで民法改正後は、相続される不動産所有権から配偶者居住権と所有権に分けて相続することで、配偶者は不動産の所有権を持っていなくても引き続き住み続けられるようになりました。
▼この記事も読まれています
成年後見人による不動産売却方法とは?手続き・売却方法や必要書類を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権は、相続税のように自動的に発生するものではなく、特定の要件を満たす必要があります。
まず、配偶者居住権の取得方法は遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかになります。
また、配偶者は亡くなった方が所有していた家に相続開始時点で居住していたことが必要です。
くわえて、残された配偶者は亡くなった方の法律上の配偶者でなければならないなどの要件があります。
▼この記事も読まれています
相続した家を正しく対処して空き家管理をすることは大切な終活のひとつ
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
配偶者居住権の注意点
配偶者居住権は一定の財産価値が認められているため、相続税の課税対象となる点に注意しましょう。
また、配偶者居住権は、配偶者が住むための権利であり、第三者に譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできません。
再婚の場合は、誰に権利を相続するか慎重に検討しましょう。
前妻との子と後妻やその連れ子など、それぞれの関係性が良くない場合はトラブルが起きる可能性もあります。
▼この記事も読まれています
リバースモーゲージの利用で充実した老後を!仕組みをわかりやすく解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
配偶者居住権とは、亡くなった方の残された配偶者が、亡くなった方が所有していた家に住み続けることができる権利のことをいいます。
配偶者居住権は、亡くなった方の法律上の配偶者が相続開始時点で居住していたことや、定められた取得方法などの成立要件が必要です。
注意点として、配偶者居住権は相続税の課税対象となることや、ほかの方に売却や譲渡ができないこと、再婚の場合のトラブルの可能性などが挙げられます。
尼崎市の不動産売却なら有限会社CSホームへ。
お客様に最適なサービスを提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
有限会社CSホーム メディア担当
弊社では尼崎市・伊丹市・宝塚市等を中心に不動産情報のお探し(購入)、不動産売却(査定)、新築戸建・中古戸建・売土地・中古マンションなどの売買仲介や、賃貸仲介・賃貸管理まで幅広く行っています。ブログでは不動産に関連した情報をご提供します。