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子なし夫婦の不動産の相続人は誰?よくあるトラブルや対策を解説

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カテゴリ:相続情報

子なし夫婦の不動産の相続人は誰?よくあるトラブルや対策を解説

子なし夫婦が所有している不動産は、夫婦に子どもがいないときに誰に引き継がれるのか分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、子なし夫婦が所有している不動産は誰が相続人なのか、よく発生するトラブルや対策を解説します。
のちのちの問題を生まないためにも生前に準備をしておきましょう。

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子なし夫婦が所有する不動産の相続人は誰?

ご夫婦のどちらかが亡くなって子どもがいない場合は配偶者と夫婦の両親や祖父母、兄弟姉妹や兄弟姉妹の子どもである甥や姪の血族相続人です。
配偶者は必ず相続しますが、血族相続人は亡くなった方と近い関係の方から優先順位がつきます。
たとえば旦那さんが亡くなった場合、旦那さんのご両親がご健在であれば第一優先は旦那さんのご両親、ご両親が亡くなっているときは兄弟姉妹と順位が変動します。
兄弟姉妹の子どもである甥や姪までは相続人になる可能性がありますが、兄弟姉妹の孫は受け取れません。
法定相続分は配偶者が3分の2、ご両親が血族相続人の場合は3分の1です。
ご両親ではなく兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1になります。

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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル

一つ目は配偶者と血族相続人が不仲であるため、不動産相続の話し合いがスムーズに進まないケースです。
さらに疎遠な関係だと、連絡を取るのでさえ困難で、大問題になってしまう可能性もあるでしょう。
二つ目は不動産しか相続がない場合に、どう分けるかの話し合いでトラブルになってしまうケースです。
お金であれば分割はしやすいですが、不動産や土地だと簡単に分割できるわけではなく、仮に不動産を1人が相続する場合にはほかの方に代償金を支払う必要があります。
三つ目は遺言の効力についてです。
不動産を配偶者のみに相続してほしい場合には、夫婦それぞれが1通ずつ遺言を残す必要があります。
その際に遺言の効力が発生するよう、遺言を書く方が死亡する前に配偶者が亡くなったらと二次的な遺贈の記載をしておきましょう。

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子なし夫婦の不動産相続で起きるトラブルの対策

一つ目の対策は、相続ではなく生前贈与として配偶者に贈与する方法です。
生前贈与で配偶者に渡しておけば、遺産から渡した分は外れますが、贈与額によっては贈与税がかかるため注意しましょう。
二つ目の対策は生命保険の受取人を配偶者にしておく方法です。
保険会社から受け取る保険金は遺産扱いにはならないため、受取人のみの固有財産としてほかの相続人と分割せずに受け取れます。
三つ目の対策は不動産を生前にあらかじめ現金化しておく方法です。
相続人が複数になるのが分かっているなら、生前に分割しておきましょう。
現金化の方法は不動産会社に売買仲介して売却する、リースバックの利用など複数あるため現金化の場合には一度不動産会社に相談してみてください。

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まとめ

子なし夫婦の不動産相続では、配偶者と血族相続人が相続しますが、その順位は亡くなった方との関係の近さによります。
相続には話し合いの難航や遺言の効力が発揮されないなどのトラブルがあります。
これらのトラブルを防ぐためには、生前贈与、生命保険の受取人指定、不動産の現金化などの対策を事前に検討することが重要です。
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